更新日:2020年6月17日

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郵送による戸籍の届出

窓口に来庁しなくても手続きができる郵送による戸籍の届出を受け付けています。死亡届などの一部の届出を除き、本籍地または住所地自治体の戸籍担当係に郵送することで戸籍の届出を行うことができます。
ただし、窓口での取り扱いと一部異なる部分がありますので下記の注意事項を必ずお読みください。

注意事項

  • 死亡届・死産届・不受理申出・不受理申出取り下げについては、郵送で届出することはできません。
  • 郵便事情等により届出の到達が遅れることが考えられます。そのため、受付日時の指定はできかねます。
    郵送の場合の届出の受付日は、届書が区に到達した日となります。
  • 区役所の閉庁日は各種郵便物の開封ができません。閉庁日に到達した届書の受付日は翌営業日以降となります。
  • 届書に不備があった場合や必要書類が同封されていない場合等にはご連絡を差し上げることがありますので、届書に日中ご連絡できる連絡先を必ず記入してください。不備を訂正していただいた後、届書が区役所に到達した日にさかのぼって受理します。ただし、連絡がとれない場合や重大な不備があった場合等は不受理となることもあります。ご不明な点がある場合は事前にお問い合わせください。
  • 郵送による届出の場合は、受理決定後に本人確認通知を送付させていただきます。これは本人確認ができなかった届出人に対して送付され、虚偽の届出を早期発見するためのものです。受理証明書としては使用できません。
  • その他、記入の際の不明な点や必要書類の確認等ございましたらお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

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