トップページ > 届出・登録・証明 > 戸籍・住民票 > 戸籍に関する手続き > 戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日から)

更新日:2024年4月15日

ここから本文です。

戸籍制度が利用しやすくなります(令和6年3月1日から)

 現在、法務省の戸籍システムが不安定な状態となっています(法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))。また、当面の間、戸籍謄本等を交付する際は、その戸籍の内容について、それぞれの本籍地へ確認するよう法務省から求められております。

 そのため、戸籍謄本等の広域交付については、交付するまでに非常に多くの時間を要しています。また、当日交付できず、後日あらためてご来庁頂く場合や、当区では交付できない場合もございますので、予めご了承頂きますようお願いいたします。

 なお、お急ぎの場合は、本籍地のある市区町村に申請して頂きますようお願いいたします。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、窓口での戸籍証明書等の請求が便利になります。

本籍地が荒川区にある方に加えて、他の市区町村に本籍がある方も、荒川区の窓口で交付請求できるようになります。

戸籍証明書の広域交付とは

  • 本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
  • 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる証明書

証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本 750円

※注釈1 戸籍個人事項証明書、一部事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

請求できる方

  • 本人家系図
  • 配偶者
  • 父母・祖父母など(直系尊属)
  • 子・孫など(直系卑属)

※注釈1 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

※注釈2 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。本籍地の市区町村へご請求ください。

 

 

(参考)戸籍関係証明の請求方法まとめ

  窓口請求 郵送請求 オンライン請求 広域交付
請求先 本籍地 本籍地 本籍地 本籍地以外の窓口

本人、配偶者、直系尊属、直系卑属による請求

※本人及び配偶者、

同一戸籍内の方が

記載された戸籍証明書で、

現在の戸籍に限ります。

※個人事項証明書(抄本)、

一部事項証明書等

一部の証明書は対象外です。

委任状による代理請求 不可 不可
第三者請求 不可 不可
職務上請求 不可 不可

本人確認

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただけない場合は受付できませんのでご注意ください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート 等

※注釈1 顔写真付きの本人確認書類であっても学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。

受付時間

平日月曜から金曜の午前8時30分から午後4時30分まで

(法務省からの通知に基づき、戸籍の内容について本籍地に確認が必要なため、午後4時30分までに受付して頂きますようご協力をお願いします。)
コセキツネ

※注釈1 水曜の窓口延長及び日曜開庁時は受付しておりません。

※注釈2 土曜及び日曜、祝祭日、年末年始を除きます。

※注釈3 戸籍情報連携システムの稼働停止時には受付できません。

取扱施設

区役所1階戸籍住民課3番窓口

※注釈1 ご来庁の際は、「戸籍の広域交付請求」とお伝えください。

※注釈2 南千住・町屋・尾久・日暮里の各区民事務所では利用できません。

注意事項

  • ご請求の際に必要な戸籍の本籍及び筆頭者を請求書へ記入いただきますので、事前にご確認ください。本籍がわからない場合は、住所地の役所で本籍・筆頭者が記載された住民票を取る等の方法で確認したうえで請求されるようお願いいたします。(「自分の本籍がどこか教えてほしい」というお問い合わせにはお答えできません。)
  • ご請求いただいた内容によっては長時間お待ち頂く場合があります。時間に余裕をもってお越しください。また、当日交付ができなく、後日来庁して頂く場合もあります。
  • 戸籍の届出をされてから反映されるまでお日にちを頂きますので、証明書が必要な場合はご注意ください。
  • ご請求頂いた内容によっては、当区で交付できない場合もあることをあらかじめご了承ください。

戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要に

令和6年3月1日から婚姻届などの戸籍届出時の戸籍謄本又は全部事項証明書の添付が原則不要となります。本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるためです。

詳細は、下記の法務省ホームページをご覧ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省(外部リンク)(外部サイトへリンク)

注意事項

届書の記入や本人確認等は従来どおり必要です。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

・広域交付に関すること
戸籍住民課 管理証明係
03-3802-3111(代表)内線:2360

・届出に関すること
戸籍住民課 戸籍係
03-3802-3111(代表)内線:2354

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?