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更新日:2024年12月2日
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出産に関する届出
名称
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
※注釈 国外で生まれたときは、3か月以内
届出先
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地(住民登録地)
- 子の出生地
上記いずれかの市区役所・町村役場
※注釈 住民登録地以外で届出される場合、お子さまの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さまの住民票の取得がすぐにできないことや、お子さまの各種手当等がすぐに受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所にご相談ください。
届出人
父または母(父母が婚姻していない場合は「母」)
※注釈1 届出人は届書左側一番下にある【届出人署名欄】に署名する人のことです。(届書を持参する人ではありません)
※注釈2 届書はどなたが持参されてもかまいません。
持参するもの
- 届書及び出生証明書(日本国内であれば病院等から渡される証明書の左側半分が出生届書、右側半分が出生証明書になっています。)
- 母子手帳
子の名に使える文字について
お子さまの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
詳しくは下記リンクをご参照ください
子の名に使える漢字(法務省のページで確認できます。)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
父母が外国籍の方の出生届
父母ともに外国籍のお子さまも日本で出生した場合は届出が必要です。
詳細については下記リンク先をご参照ください。
注意事項
- 届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
- 国外でお生まれになったお子さまの出生届については、お問い合わせください。
- 区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
- 母子手帳への出生届出済証明は平日の窓口開庁時間(午前8時30分から午後5時)の間に届出された場合のみ同日の証明が可能です。ご注意ください。
- 届出と同時に各種証明書(受理証明書、住民票等)の請求をご希望の方は時間に余裕をもってご来庁ください。延長開庁時は相談業務と戸籍届書の記載漏れ等の事前確認のみとなりますのでご注意ください。詳細は下記リンク先をご参照ください。
延長開庁時における戸籍届出窓口(1階4番窓口)のご案内
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
出生届の記載例
出生届の記載例(法務省のホームページで確認できます。PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
その他の手続き
出生届を出された後の児童手当などの手続きについては、下記リンクをご参考の上詳しくはお問い合わせください。
くらしの手続きガイド
簡単な質問に答えることで、ライフイベント(転出、転入、転居、結婚、離婚、出生、氏名変更、死亡)ごとに必要になる手続きや、各手続き窓口、手続き時に必要な書類を調べることができます。また、検索結果はLINEでの共有のほか、URLのコピーや印刷も可能です。
漏れなくお手続きいただくために、是非ご活用ください。
くらしの手続きガイドリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連情報
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149