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出生届
生まれた日から14日以内
※注釈 国外で生まれたときは、3か月以内
上記いずれかの市区役所・町村役場
※注釈 住民登録地以外で届出される場合、お子さまの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さまの住民票の取得がすぐにできないことや、お子さまの各種手当等がすぐに受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所にご相談ください。
父または母(父母が婚姻していない場合は「母」)
※注釈1 届出人は届書左側一番下にある【届出人署名欄】に署名する人のことです。(届書を持参する人ではありません)
※注釈2 届書はどなたが持参されてもかまいません。
お子さまの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
詳しくは下記リンクをご参照ください
子の名に使える漢字(法務省のページで確認できます。)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
父母ともに外国籍のお子さまも日本で出生した場合は届出が必要です。
詳細については下記リンク先をご参照ください。
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
出生届の記載例(法務省のホームページで確認できます。PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
出生届を出された後の児童手当などの手続きについては、下記リンクをご参考の上詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149
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