ここから本文です。
子が日本国内で生まれた場合、生まれた日から14日以内に、父または母が出生の届出をしてください。
届出は、子の出生地または父母の所在地の市区役所・町村役場にしてください。
各区民事務所では、戸籍の届出の受付は行っておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
母子手帳への出生届出済証明は平日の窓口開庁時間(午前8時30分から午後5時)の間に届出された場合のみ同日の証明が可能です。ご注意ください。
また、届出と同時に各種証明書(受理証明書・住民票等)の請求をご希望の方は時間に余裕をもってご来庁ください。
届書の子の氏名はカタカナで記載します。ただし、中国・韓国等の漢字を使用することが可能な国籍の方は正しい日本の漢字を用いて届出することができます。
父母ともに外国籍の場合、出生の届出により出生した日から60日間は日本に住民登録されます。ただし、出生後60日を超えて日本に在留する場合は、お子さまの在留資格の取得が必要です。
なお、出生後61日を経過し、永住者等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いいたします。
外国籍のお子さまが日本で出生後60日を超えて日本に在留しようとする場合、出生した日から30日以内に東京出入国在留管理局に在留資格の取得を申請してください。
手続きの詳細は下記リンク先をご参照ください。
在留資格取得許可申請について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
生まれた日から60日以内であれば、戸籍住民課窓口にて特別永住許可申請を行うことができます。
手続きの詳細については下記リンク先をご参照ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください