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離婚届
届出した日から法律上の効力が発生する。
上記いずれかの市区役所、町村役場
夫及び妻
調停等の申立人または裁判の原告
※注釈1 上記届出期間を過ぎると、相手方または被告からも届出することができます。
※注釈2 ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
届書(記入済み)
※注釈 協議離婚の場合は証人欄に成人している方2名の署名が必要です。
※注釈 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)
※注釈 本人確認が出来なかった場合、届出があったことをご本人あてに通知いたします。詳しくは下記リンクをご参照ください。
法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました](外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
調停(和解、認諾)調書または判決等の謄本及び確定証明書
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
※A3サイズで印刷してください。
婚姻により氏を変えた方は、離婚後旧姓に戻りますが、そのまま離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別途届出が必要となりますので、下記よりお進みください。
夫妻の一方、または双方が外国籍の方の場合、添付書類等取扱が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。
外国の方式で離婚した日本国籍の方は、3か月以内に日本の役所に報告が必要です。詳しくは戸籍係までお問い合わせください。
簡単な質問に答えることで、ライフイベント(転出、転入、転居、結婚、離婚、出生、氏名変更、死亡)ごとに必要になる手続きや、各手続き窓口、手続き時に必要な書類を調べることができます。また、検索結果はLINEでの共有のほか、URLのコピーや印刷も可能です。
漏れなくお手続きいただくために、是非ご活用ください。
くらしの手続きガイドリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149
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