更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

死亡に関する届出

名称

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡した場所

上記いずれかの市区役所、町村役場

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者
※注釈1 親族以外の方が届出人となる場合はご相談ください。
※注釈2 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出人になれますが、登記事項証明書を添付していただく必要があります。

持参するもの

  • 届書及び死亡診断書または死体検案書
    ※注釈 日本国内で亡くなられた場合、病院等から渡される証明書の左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書または死体検案書となっています。

注意事項

  • 区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりません。区役所本庁舎にお越しください。
  • 届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
  • 国外で亡くなられた方の届出については、お問合せください。

記載要領・記載例

死亡届の記載例|法務省(PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

死体埋火葬許可申請について

  • 死亡届を受け付けた際に、「死体埋火葬許可証」を発行します。
  • 「死体埋火葬許可証」に、『火葬の場所』を記載しますので、火葬をする場所をあらかじめご確認願います。
  • 死体埋火葬許可証は再発行致しかねますので、大切に保管してください。

区民葬儀

区民葬儀については、下記リンク先をご参照ください。

区民葬儀について

死亡届をされた後の諸手続について

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課戸籍係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2354)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。