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更新日:2025年2月7日
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死亡に関する届出
名称
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡した場所
上記いずれかの市区役所、町村役場
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者
※注釈1 親族以外の方が届出人となる場合はご相談ください。
※注釈2 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出人になれますが、登記事項証明書を添付していただく必要があります。
持参するもの
- 届書及び死亡診断書または死体検案書
※注釈 日本国内で亡くなられた場合、病院等から渡される証明書の左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書または死体検案書となっています。
注意事項
- 区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりません。区役所本庁舎にお越しください。
- 届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
- 国外で亡くなられた方の届出については、お問合せください。
記載要領・記載例
死亡届の記載例|法務省(PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
死体埋火葬許可申請
- 死亡届を受け付けた際に、「死体埋火葬許可証」を発行します。
- 「死体埋火葬許可証」に、『火葬の場所』を記載しますので、火葬をする場所をあらかじめご確認願います。
- 死体埋火葬許可証は再発行致しかねますので、大切に保管してください。
区民葬儀
区民葬儀については、下記リンク先をご参照ください。
死亡届をされた後の諸手続
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149