ページID:2395
更新日:2025年6月11日
ここから本文です。
離婚の際に称していた氏を称する届出
名称
離婚の際に称していた氏を称する届出
(戸籍法77条の2の届出)
届出期間
協議離婚の届出日、調停成立の日、裁判離婚の確定日、から3か月以内
※注釈1 3か月を過ぎると届出することはできません。
※注釈2 離婚届と同時に届出することもできます。
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
上記いずれかの市区役所、町村役場
届出人
離婚により、婚姻前の氏に復する方または復した方
持参するもの
届書(記入済み)
※注釈 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
書き方の注意事項
- 本籍
現在の戸籍の本籍地と筆頭者氏名を記入してください。
本籍地が分からなくても、窓口で本籍地をお答えすることはできません。
お分かりにならない場合は、住民登録地で本籍地記載の住民票の写し(有料)をご請求いただくと本籍地が確認できます。 - 届出人
氏名の字は戸籍と同じ字で記入してください。 - 届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
その他注意事項
- 上記届出期間を過ぎた場合は、届出することはできません。
- 「旧姓」と「婚姻中に称していた氏」が同じ呼称の場合は届出することはできません。
(具体例:旧姓が「荒川」、婚姻中の氏も「荒川」の場合) - 区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
- 届出と同時に各種証明書(受理証明書、住民票等)の請求をご希望の方は時間に余裕をもってご来庁ください。延長開庁時は相談業務と戸籍届書の記載漏れ等の事前確認のみとなりますのでご注意ください。詳細は下記リンク先をご参照ください。
延長開庁時における戸籍届出窓口(1階4番窓口)のご案内
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
届書のダウンロード
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149