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離婚の際に称していた氏を称する届出
(戸籍法77条の2の届出)
協議離婚の届出日、調停成立の日、裁判離婚の確定日、から3か月以内
※注釈1 3か月を過ぎると届出することはできません。
※注釈2 離婚届と同時に届出することもできます。
上記いずれかの市区役所、町村役場
離婚により、婚姻前の氏に復する方または復した方
届書(記入済み)
※注釈 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149
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