ページID:2393
更新日:2025年6月11日
ここから本文です。
婚姻に関する届出
名称
婚姻届
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
上記いずれかの市区役所・町村役場
届出人
夫及び妻
持参するもの
- 届書(記入済み)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)
※注釈 本人確認ができなかった場合、届出があったことをご本人あてに通知いたします。詳しくは下記リンクをご参照ください。
※注釈 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要になりました。
法務省民事局のホームページNEWSページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
婚姻届の書き方の注意事項
- 本籍
夫妻それぞれの現在の戸籍の本籍地と筆頭者氏名を記入してください。
本籍地が分からなくても、窓口で本籍地をお答えすることはできません。
お分かりにならない場合は、住民登録地で本籍地記載の住民票の写し(有料)をご請求いただくと本籍地が確認できます。 - 届出人
新しく夫と妻になられる方です。氏名の字は戸籍と同じ字で記入してください。 - 証人
必ず成人している方が2名必要です。各自署名(外国籍の方は通称名を使用せず、本名で記載してください)し、スタンプ印やゴム印は使用できません。 - 届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
その他注意事項
- 区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
- 婚姻届によって住所や世帯主が変わることはありません。お引越しをされる場合は、別途住民票のお届けが必要となります。
- 届出と同時に各種証明書(受理証明書、住民票等)の請求をご希望の方は時間に余裕をもってご来庁ください。延長開庁時は相談業務と戸籍届書の記載漏れ等の事前確認のみとなりますのでご注意ください。詳細は下記リンク先をご参照ください。
延長開庁時における戸籍届出窓口(1階4番窓口)のご案内
その他不明な点など、詳しくはお問い合わせください。
婚姻届のダウンロードと記載例
※A3サイズで印刷してください。
- 婚姻届(PDF:429KB)(別ウィンドウで開きます)
※注釈 記入の注意の中に「この届書を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要ですから、あらかじめ用意してください。」とありますが、令和6年3月1日以降は届出先にかかわらず原則不要となりますのでご注意ください。 - 婚姻届の記載例(法務省のホームページで確認できます。PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国際結婚について
夫妻の一方、または双方が外国籍の方の場合、添付書類等取扱が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。
外国での婚姻について
外国の方式で婚姻した日本国籍の方は、3か月以内に日本の役所に報告が必要です。詳しくは戸籍係までお問い合わせください。
くらしの手続きガイド
簡単な質問に答えることで、ライフイベント(転出、転入、転居、結婚、離婚、出生、氏名変更、死亡)ごとに必要になる手続きや、各手続き窓口、手続き時に必要な書類を調べることができます。また、検索結果はLINEでの共有のほか、URLのコピーや印刷も可能です。
漏れなくお手続きいただくために、是非ご活用ください。
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149