更新日:2024年9月4日

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無戸籍でお困りの方へ

様々な事情により出生届を提出できないため、ご自身やお子様が戸籍に記載されていないことにお困りの方は、東京法務局や戸籍住民課の窓口にご相談ください。

法務省専用ページや東京法務局のホームページは以下からご覧ください。

嫡出推定制度に関する改定

令和6年4月1日に改正民法が施行されました。施行日より前に生まれた方やその母親も、施行日から1年間に限り嫡出否認の訴えを提起できます。無戸籍でお困りの方は、東京法務局や戸籍住民課の窓口にご相談ください。

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

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