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更新日:2026年5月26日

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戸籍の氏名へのフリガナ記載

 

制度の改正について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。furigana

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍に氏名のフリガナを記載する手続き

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知しました。通知されたフリガナがご認識と異なる場合は、令和8年5月25日まで届出を受け付けておりました。

市区町村長による氏や名のフリガナの記録

届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降(令和8年5月以降)に、通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

荒川区が本籍地の方は、国のスケジュールに基づき、令和8年秋頃に一斉に記載を予定しています。一斉記載までに、住民票等へのフリガナ記載を個別に希望される方は、お問い合わせください。


なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

令和7年5⽉26⽇以降に⼾籍に記載される⽅のフリガナ

令和7年5月26日以降に出⽣届を出される方は、出生届に記入したお子様の名のフリガナがそのまま記載されます。そのため、別途お子様について、フリガナの届出をして頂く必要はありません。なお、⼾籍に記載できるフリガナは、⼀般の読み⽅として認められるものになります。記載されているフリガナが一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、フリガナを決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を確認する場合があります。

※注釈 帰化届、国籍取得届及び就籍届も同様です。

届出することができないフリガナについて

例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものとされています。

他の行政手続への影響について

届出したフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続が必要となることがあります。
年金手続については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。パスポートの記載事項変更手続については外務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

戸籍の氏名のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 氏名のフリガナの届出をしなくても罰則・罰金はありません。

お問い合わせ

荒川区フリガナコールセンター(通知や届出に関すること)※注釈 令和8年6月30日まで

電話:0120-743-009
開設時間:午前8時30分〜午後5時15分(⼟曜、⽇曜、祝⽇、年末年始は除く)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課戸籍係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2354)

ファクス:03-5604-7149

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