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更新日:2025年2月13日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。                          

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍に氏名のフリガナを記載する手続き

戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、本籍地より順次郵送予定)

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとされています。原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

氏や名のフリガナの届出

通知に記載されたフリガナが正しい場合は、令和8年5月以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので届出は不要です((3)のとおり)。

通知に記載された氏や名のフリガナが、現に使用している読み方と異なる場合には、そのフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合であっても、令和8年5月より前にフリガナの記載された戸籍等証明が必要な場合は、届出ください。

市区町村長による氏や名のフリガナの記録

届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降(令和8年5月以降)に、通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍の氏名のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 氏名のフリガナの届出をしなくても罰則・罰金はありません。

制度の詳細について

詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課戸籍係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2354)

ファクス:03-5604-7149

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