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国は、戸籍法及び住民基本台帳法に係る証明書等の不正請求を防止することを目的に平成20年5月に法改正を行いました。これにより、請求理由、請求権限の審査及び請求者の本人確認を厳格に実施し、また不正請求に対して行政罰(過料)から刑事罰(罰金刑)へ罰則が強化されました。
区としても、万一不正取得が行われた場合、被害者に対して事実告知等の迅速な対応をとるため、平成22年4月に事務取扱要領を定めました。区では、これからも一層、区民の権利侵害の防止に努めてまいります。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149
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