トップページ > 教育・青少年育成 > 教育・学校 > 学校教育・教育委員会 > 学校施設の使用について
更新日:2024年7月15日
ここから本文です。
荒川区の小・中学校では、教育活動に支障がない範囲でスポーツ活動や社会教育活動その他公共のために学校施設を使用することを認めています。
校庭、体育館、教室等
※注釈1 現在、施設利用を希望する団体が多くなっており、新たな団体を受け入れ可能な施設が限られております。ご希望の学校施設や時間帯に沿えない場合がありますので、あらかじめご容赦ください。なお、使用可能な範囲や空き状況等については、学校により異なるため、各学校にお問い合わせください。
※注釈2 年末年始(12月29日から1月3日まで)については、全校使用休止となります。
※注釈3 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類感染症から5類感染症に移行されたことから、現在の使用制限を緩和し、通常時の利用を可としておりますが、引き続き、うがい、手洗い、など、基本的な感染症予防対策にご留意ください。
下記の「荒川区立学校設備使用条例」、「荒川区立学校設備使用条例施行規則」及び「学校設備使用の際の注意事項」をよく読んでご使用ください。
社会教育関係団体へ登録することにより、各小・中学校の使用料が免除になります。登録については下記を参照してください。
下記をクリックすると、区立小・中学校一覧がご覧いただけます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
教育委員会事務局教育施設課施設係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3321)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください