○荒川区立学校設備使用条例
昭和23年4月1日
条例第26号
第1条 区立学校の設備を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
第2条 教育委員会は、使用の申請があったときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の範囲内において、その学校長の意見を聴き承認するかどうかを決定する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第3条 教育委員会は、学校の使用承認については、管理上必要な条件を付し、又は相当の担保を供させることができる。
第4条 使用者は、教育委員会の承認を経て特別の設備をすることができる。
第5条 使用料は、別表の範囲内で教育委員会がこれを定める。
2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は、相当の事由があると認めるときは、使用者の申請によりこれを減免し、又は後納させることができる。
第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。
(2) 次条第3号の規定により使用の承認を取り消したとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申立てをし、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用承認の目的又は条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
第8条 使用者は、使用が終わったとき、使用を止められたとき又は使用承認を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
第9条 使用によって建物及び附属物等に損害が生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
付則(昭和24年4月28日条例第4号)
この条例は、昭和24年5月1日からこれを施行する。
付則(昭和29年10月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例施行前に従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。
付則(昭和51年3月16日条例第14号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に学校設備の使用の承認を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月30日条例第24号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月21日条例第27号)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月20日条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立学校設備使用条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月17日条例第42号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第5条関係)
使用単位 設備 | 昼間1使用単位につき | 夜間1使用単位につき |
体育館 | 3,160円 | 3,160円 |
教室(1教室につき) | 650円 | 1,430円 |
校庭 | 2,280円 | 3,710円 |
備考 1使用単位の使用時間は、3時間以内とする。