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更新日:2024年12月19日

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フリースクール等を利用する児童生徒への支援

不登校傾向にある児童生徒(小学生・中学生)の皆さんが、それぞれの特性にあった居場所(フリースクール等)を確保し、不登校状態から社会的な自立への一歩を踏み出すための経済的支援として「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金」を令和6年度より交付します。

詳細は、下記の要綱及び保護者宛て制度案内チラシに掲載していますので、ぜひご確認ください。

荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱(PDF:16KB)

補助対象となる「フリースクール等」とは

以下に掲げる事項のいずれにも該当する民設・民営の通所型施設を指します。ただし、法令等の規定により設置され、又は認可されている施設を除きます。

  1. 利用している不登校児童生徒の将来の社会的自立に寄与するための適切な相談、支援又は指導を主たる目的として、現に活動していること。
  2. 不登校児童生徒が在籍する学校(以下「在籍学校」という。)及び荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)と連携し、及び協力する体制を構築することができること。
  3. 不登校児童生徒の毎月の通所状況、活動内容等の情報を、在籍学校に報告することができること。
  4. 週3日以上開所し、在籍学校の授業時間内に不登校児童生徒を受け入れることができること。
  5. 施設運営者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者をいう。)のみを利用対象としていないこと。
  6. ホームページ等を通じて施設の運営状況又は料金体系を明らかにする等、保護者等に対して適切に施設に関する情報を提供していること。
  7. 政治活動又は宗教活動を主たる目的として活動していないこと。
  8. 施設の運営主体の構成員に暴力団関係者(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
  9. 過度な利益追求、勧誘等を行っていないこと。

補助対象者

以下に掲げる事項のいずれにも該当する方とします。

  1. 児童生徒(但し、荒川区内に住所を有し、かつ、荒川区立小中学校に在籍する)の保護者等であること。
    ※注釈 「保護者等」には、親権者以外に未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にする方や児童生徒の監護を行う方を含みます。
  2. 補助金の申請日の前1年の期間内に概ね30日以上、在籍する学校(以下「在籍学校」という。)に登校していない児童生徒の保護者等であること。
  3. 原則として月1日以上、在籍学校の授業時間内にフリースクール等に通所する不登校児童生徒の保護者等であること。(但し、週3日以上開所している施設に通所していること。)
  4. 補助金の申請日時点において、不登校児童生徒が通所するフリースクール等の利用料を負担している保護者等であること。
  5. 補助金の申請日の属する年度の前年度分の個人住民税及び国民健康保険料を滞納していない保護者等であること。

補助金額

児童生徒一人につき 月額2万円を上限(年間24万円を上限)

※注釈 令和6年度4月利用開始分から対象となります。

補助対象経費

フリースクール等の利用料(入学金や施設関係料の類を除く。)が補助対象です。
※注釈1 「利用料」とは、フリースクール等から定期的または利用の都度請求される料金のうち、不登校児童生徒に対する支援の提供に係る対価のことを指します。
※注釈2 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、2万円を上限とします。(複数通所している場合は、それぞれに支出する利用料の合計額)

申請の流れ(令和6年度)

1.交付申請書の提出

フリースクール等を新たに利用開始した時期により、交付申請書の受付期間が異なります。交付申請時には、以下の提出書類を郵送してください。
※注釈 第1号様式・第2号様式共に当ページ下部からダウンロードできます。

受付期間

  • 令和6年4月1日から9月30日までに利用開始した方は、10月31日まで
  • 令和6年10月1日以降に利用開始した方は、その利用開始した月の翌月末日まで(ただし、令和7年3月以降に利用開始した場合は、令和7年3月31日まで)

提出書類

  1. 荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助交付申請書(第1号様式)
  2. 荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金に係る確認書(学校・教育委員会用)(第2号様式)
  3. フリースクール等と保護者等との間で交わされた契約内容が分かる書類の写し

※注釈1 「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金に係る確認書(学校・教育委員会用)(第2号様式)」は、在籍学校の学校長の確認印をもらったうえでご提出ください。
※注釈2 「契約内容の分かる書類の写し」については、利用料の負担者の名前、利用する児童生徒の名前、施設名称、施設所在地、月額利用料等が確認できる書類であることが必要です(ただし、請求書・領収書は除く。)。ご提出の内容によっては職員から問い合わせ等をさせていただく場合があります。

2.交付決定の受領

交付決定となった方

区から「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付決定通知書(第3号様式)」が届きます。交付決定となった方には別途、「3.実績報告書・請求書等の提出」に関するご案内及び補助金振込に関する口座情報登録「登録申請書(債権者・納入者)」の提出についてご案内をいたします。

交付不決定となった方

区から「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金却下通知書(第4号様式)」が届きます。

3.実績報告書・請求書等の提出

交付決定となった方は、実績報告時には、以下の提出書類を郵送してください。

フリースクール等利用料の対象区分により提出期間が異なります。(以下を参照ください。)
※注釈 第6号様式・第7号様式共に当ページ下部からダウンロードできます。

対象区分及び提出期間(令和6年度利用分)

  • 令和6年4月1日から9月30日まで利用分・・・11月1日から12月20日まで
  • 令和6年10月1日から12月31日まで利用分・・・2月1日から3月20日まで
  • 令和7年1月1日から3月31日まで利用分・・・4月1日から4月15日まで

提出書類

  1. 対象区分に係る荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金実績報告書兼請求書(第6号様式)
  2. 荒川区フリースクール等利用児童生徒通所状況報告書(第7号様式)
  3. 荒川区以外の団体からの補助金額の確定または入金が確認できる書類の写し(ただし、該当がある場合のみ)
  4. 領収書やその他のフリースクール等利用に関する対象区分ごとの補助対象経費の金額が確認できる書類の写し

※注釈 「荒川区フリースクール等利用児童生徒通所状況報告書(第7号様式)」は利用施設に作成をお願いした後、在籍学校の学校長の確認印をもらったうえでご提出ください。作成は各月毎に必要です。

4.補助金額の確定・払い込み

実績報告書等の審査した後、特段の不備等が無ければ、確定した補助金額を指定口座(交付決定の際にご案内する「登録申請書(債権者・納入者)」で指定された口座)にお振込みします。

申請様式

申請等に作成していただく書式はこちらからダウンロードできます。

交付申請時

実績報告・請求時

交付決定時の申請内容に変更が生じた時

荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金変更届出書(第5号様式)(PDF:5KB)

申請様式(記入例)

申請等に作成していただく書式の記入例は、以下のとおりです。

交付申請時

実績報告・請求時

(よくある質問Q&A)

よくある質問について下記のとおりまとめていますので、ご参照ください。
荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金に係るQ&A(令和6年度版)(PDF:101KB)

提出方法

郵送により受け付けます。(直接窓口での提出受付や電子申請サービスでの提出受付は行いません。)
封筒に「フリースクール等利用児童生徒支援補助金申請書在中」と朱書きしてお送りください。

提出・問い合わせ先

荒川区教育委員会教育センター教育相談係 フリースクール等利用補助金交付担当 宛
〒116-0002 荒川区荒川三丁目49番1号
電話03(3802)5720

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育センター

〒116-0002荒川区荒川三丁目49番1号

電話番号:03-3802-5720

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