トップページ > 教育・青少年育成 > 教育・学校 > 学校教育・教育委員会 > フリースクール等を利用する児童生徒への支援
更新日:2024年12月19日
ここから本文です。
不登校傾向にある児童生徒(小学生・中学生)の皆さんが、それぞれの特性にあった居場所(フリースクール等)を確保し、不登校状態から社会的な自立への一歩を踏み出すための経済的支援として「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金」を令和6年度より交付します。
詳細は、下記の要綱及び保護者宛て制度案内チラシに掲載していますので、ぜひご確認ください。
荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱(PDF:16KB)
以下に掲げる事項のいずれにも該当する民設・民営の通所型施設を指します。ただし、法令等の規定により設置され、又は認可されている施設を除きます。
以下に掲げる事項のいずれにも該当する方とします。
児童生徒一人につき 月額2万円を上限(年間24万円を上限)
※注釈 令和6年度4月利用開始分から対象となります。
フリースクール等の利用料(入学金や施設関係料の類を除く。)が補助対象です。
※注釈1 「利用料」とは、フリースクール等から定期的または利用の都度請求される料金のうち、不登校児童生徒に対する支援の提供に係る対価のことを指します。
※注釈2 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、2万円を上限とします。(複数通所している場合は、それぞれに支出する利用料の合計額)
フリースクール等を新たに利用開始した時期により、交付申請書の受付期間が異なります。交付申請時には、以下の提出書類を郵送してください。
※注釈 第1号様式・第2号様式共に当ページ下部からダウンロードできます。
※注釈1 「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金に係る確認書(学校・教育委員会用)(第2号様式)」は、在籍学校の学校長の確認印をもらったうえでご提出ください。
※注釈2 「契約内容の分かる書類の写し」については、利用料の負担者の名前、利用する児童生徒の名前、施設名称、施設所在地、月額利用料等が確認できる書類であることが必要です(ただし、請求書・領収書は除く。)。ご提出の内容によっては職員から問い合わせ等をさせていただく場合があります。
区から「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付決定通知書(第3号様式)」が届きます。交付決定となった方には別途、「3.実績報告書・請求書等の提出」に関するご案内及び補助金振込に関する口座情報登録「登録申請書(債権者・納入者)」の提出についてご案内をいたします。
区から「荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金却下通知書(第4号様式)」が届きます。
交付決定となった方は、実績報告時には、以下の提出書類を郵送してください。
フリースクール等利用料の対象区分により提出期間が異なります。(以下を参照ください。)
※注釈 第6号様式・第7号様式共に当ページ下部からダウンロードできます。
※注釈 「荒川区フリースクール等利用児童生徒通所状況報告書(第7号様式)」は利用施設に作成をお願いした後、在籍学校の学校長の確認印をもらったうえでご提出ください。作成は各月毎に必要です。
実績報告書等の審査した後、特段の不備等が無ければ、確定した補助金額を指定口座(交付決定の際にご案内する「登録申請書(債権者・納入者)」で指定された口座)にお振込みします。
申請等に作成していただく書式はこちらからダウンロードできます。
荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金変更届出書(第5号様式)(PDF:5KB)
申請等に作成していただく書式の記入例は、以下のとおりです。
よくある質問について下記のとおりまとめていますので、ご参照ください。
荒川区フリースクール等利用児童生徒支援補助金に係るQ&A(令和6年度版)(PDF:101KB)
郵送により受け付けます。(直接窓口での提出受付や電子申請サービスでの提出受付は行いません。)
封筒に「フリースクール等利用児童生徒支援補助金申請書在中」と朱書きしてお送りください。
荒川区教育委員会教育センター教育相談係 フリースクール等利用補助金交付担当 宛
〒116-0002 荒川区荒川三丁目49番1号
電話03(3802)5720
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
教育委員会事務局教育センター
〒116-0002荒川区荒川三丁目49番1号
電話番号:03-3802-5720
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください