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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。
令和5年4月1日より、厚生労働省で定める感染症指定医療機関の医師は、厚生労働省のシステム「感染症サーベイランスシステム(通称:NESID)」による報告が義務化(感染症指定医療機関以外の医師は、努力義務化)されることとなりました。
ご利用にはアカウント申請が必要です。詳しくは感染症サーベイランスシステムの利用者申請のページをご覧下さい。
感染症の種類 | 届出時期 |
---|---|
一類感染症から四類感染症まで | 直ちに |
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、麻しん、風しん) |
直ちに |
五類感染症(上記を除く全数把握対象疾患) | 7日以内 |
各疾患の届出基準及び届出様式については、下記より確認、ダウンロードできます。
疾病別届出基準及び届出様式ダウンロード(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届を作成ください。
夜間及び休日は、上記に加え、東京都保健医療情報センター(通称:ひまわり)まで電話してください。
ひまわりダイヤル 03-5272-0303
※注釈 直ちに届出義務のある発生届のみ、ひまわりまで電話連絡。
感染症の種類によっては疫学調査を必要とするものがあります。
診断を受けた患者様に、保健所から調査があることをお伝えいただきますようご協力をお願いします。
届出の報告に遅れが生じた場合は、遅延理由書の提出が必要となります。発生届とともにご提出ください。
感染症発生届遅延理由書(PDF:5KB)
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お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504
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