感染症を診断した時には(医療機関向け)
感染症法に基づく届出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。
届出基準及び届出様式について
- 一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は7日以内(ただし麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症(しんしゅうせいずいまくえんきんかんせんしょう)は直ちに)に管轄保健所に発生届を提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症は五類移行に伴い、5月8日以降発生届の提出が不要になりました。
各疾患の届出基準及び届出様式については、下記より確認、ダウンロードできます。
疾病別届出基準及び届出様式ダウンロード(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、結核は平成19年4月より二類感染症に含まれます。
結核を診断した時には(医療機関向け)
届け出の遅延が生じたときは
届け出の報告に遅れが生じた場合は、遅延理由書の提出が必要となります。発生届とともにご提出ください。
感染症発生届遅延理由書(PDF:5KB)
変更点
平成30年5月1日からの変更
急性弛緩性麻痺が五類感染症(全数把握)に追加
平成31年1月1日からの変更
- 後天性免疫不全症候群について、届出基準及び届出様式を一部改正
- 梅毒について、届出基準を一部改正、都独自の届出様式を一部改正
- 風しんについて、都独自の届出様式を一部改正
- 麻しんについて、都独自の届出様式を一部改正
- 一類から四類感染症(結核を除く)及び侵襲性髄膜炎菌感染症について都独自の届出様式を制定
令和2年1月1日からの変更
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、デング熱、マラリアについて、都独自の届出様式を一部改正
- 侵襲性髄膜炎菌感染症について、都独自の届出様式を一部改正
- 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)について、届出様式を一部改正
- 風しんについて、都独自の届出様式を一部改正
- 麻しんについて、都独自の届出様式を一部改正
関連情報