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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は7日以内(ただし麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症(しんしゅうせいずいまくえんきんかんせんしょう)は直ちに)に管轄保健所に発生届を提出してください。
新型コロナウイルス感染症を含む各疾患の届出基準及び届出様式については、下記より確認、ダウンロードできます。
疾病別届出基準及び届出様式ダウンロード(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、結核は平成19年4月より二類感染症に含まれます。
急性弛緩性麻痺が五類感染症(全数把握)に追加
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルスの関連情報はこちら(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504
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