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更新日:2025年12月19日
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結核と診断されたら(患者向け)
結核治療には、公費負担制度(医療費助成)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(東京都のホームページにリンク)があります。
結核の治療が安心して受けられるように、結核医療費の一部を公費で負担する制度があります。結核医療費の公費負担制度は外国人の方も受けることができます。
入院患者の医療の場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条)
対象者
結核と診断された方で、かつ、保健所から入院勧告を受け入院されている方
手続きの方法
医療費助成を申請する方は、保健予防課感染症予防係に書類の提出が必要です。
申請については、医療機関にご相談の上、ご対応ください。
なお、公費の始期は原則として勧告により入院した日となります。
書類は結核を診断した時には(医療機関向け)よりダウンロードしてください。
助成内容
各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯員の所得割合計金額によっては、月額20,000円を限度として一部自己負担があります。
結核(一般)患者の医療の場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2)
対象者
結核または潜在性結核感染症と診断された方で、かつ、治療を受けている方
手続きの方法
医療費助成を申請する方は、保健予防課感染症予防係へ書類の提出が必要です。
申請については、医療機関にご相談の上、ご対応ください。
なお、公費負担の始期は原則として申請を受理した日となります。
書類は結核を診断した時には(医療機関向け)よりダウンロードしてください。
助成内容
結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
なお、以下の条件のいずれかに該当する方は自己負担分の5%について、給付・助成が受けられる場合があります。
- 国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(国民健康保険による結核医療給付金の給付制度)
- 社会保険または後期高齢者医療加入者で住民税非課税の方(東京都による結核医療費助成制度)
東京都による結核医療費助成制度について
東京都は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則第19条に基づき、結核の一般医療費の患者自己負担分(感染症法公費負担対象医療費の5%)の助成を行っています。
治療を始めた方へ
療養の手引きについては「療養の手引(日本語)(令和4年8月発行)」をご覧ください。
療養の手引(日本語)(令和4年8月発行)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
結核の治療は確実にお薬を内服することが大切です。
保健所では、内服が確実にできるように支援いたします。
治療終了後の管理検診について
結核は治療が終了しても、再発することがあります。
そのため、治療終了後2年から3年の間、経過観察の管理検診を実施する場合があります。
管理検診では、胸部のX線検査を行います。
管理検診の必要がない場合でも、年に一度は胸部X線検査を含む健康診断をお受けください。
咳、痰、発熱、疲れやすさなどが続くときは、必ず医療機関を受診し、結核の治療を行った旨をご説明ください。
結核は過去の病気ではありません。病気について知りたい方は下記リンク先をご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504