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結核治療には、公費負担制度(医療費助成)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(東京都のホームページにリンク)があります。
結核の治療が安心して受けられるように、結核医療費の一部を公費で負担する制度があります。結核医療費の公費負担制度は外国人の方も受けることができます。
たんの中に菌が出ており、人へ感染させるおそれがある場合は入院する必要があります。その場合は、保健所から入院勧告が出され、勧告されている間の結核治療に関する医療費(法律に定められているもの)については公費で全額支給されます。
医療費助成を申請する方は、保健予防課感染症予防係に次の書類を提出してください。なお、公費の始期は原則として勧告により入院した日となります。
各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を公費で負担します。ただし、世帯員の所得割合計金額によっては、月額20,000円を限度として一部自己負担があります。
肺結核患者、肺外結核患者、潜在性結核感染症患者
医療費助成を申請する方は、保健予防課感染症予防係へ、次の書類を提出してください。なお、公費負担の始期は原則として申請を受理した日となります。
結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
なお、以下のかたは自己負担分の5%について、給付(または助成)があります。
療養の手引きについては「療養の手引(日本語)(令和4年8月発行)」をご覧ください。
療養の手引(日本語)(令和4年8月発行)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
結核の治療は確実にお薬を内服することが大切です。
保健所では、内服が確実にできるように支援いたします。
結核は治療が終了しても、再発することがあります。
そのため、治療終了後2年から3年の間、経過観察の健診を実施しております。
結核の健診については「結核の健診を受ける方へ(日本語)(令和4年8月発行)」をご覧ください。
結核の健診を受ける方へ(令和4年8月発行)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
接触者健診が必要と判断された場合は、保健所から連絡いたします。
心配なことがあれば、保健予防課感染症予防係にご相談ください。
公益財団法人:結核予防会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504
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