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令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
令和4年4月1日から | 令和4年3月31日まで | |
---|---|---|
婚姻届(婚姻できる年齢) | 男女ともに18歳(※1) | 男18歳、女16歳 |
離婚届(親権者を定める子の年齢) | 18歳未満 | 20歳未満 |
証人(婚姻届、離婚届等) | 18歳以上 | 20歳以上 |
分籍届 | 18歳以上 | 20歳以上 |
国籍選択届(届出期限) | 20歳まで(※2) | 22歳まで |
性別変更の審判 | 18歳以上 | 20歳以上 |
養子縁組届(養親になれる年齢) | 20歳以上(※3) |
(※1)施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です。)
(※2)二重国籍になったのが18歳未満の場合
(※3)養親になれる年齢は、令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線)2354
ファクス:03-5604-7149
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