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更新日:2022年3月7日

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成年年齢が18歳になることに伴う戸籍届出の変更点

令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられます。

それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。主な変更点は以下のとおりです。

戸籍届出の変更点
  令和4年4月1日から 令和4年3月31日まで
婚姻届(婚姻できる年齢) 男女ともに18歳(※1) 男18歳、女16歳
離婚届(親権者を定める子の年齢) 18歳未満 20歳未満
証人(婚姻届、離婚届等) 18歳以上 20歳以上
分籍届 18歳以上 20歳以上
国籍選択届(届出期限) 20歳まで(※2) 22歳まで
性別変更の審判 18歳以上 20歳以上
養子縁組届(養親になれる年齢) 20歳以上(※3)

(※1)施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です。)

(※2)二重国籍になったのが18歳未満の場合

(※3)養親になれる年齢は、令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。

リンク

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課戸籍係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線)2354

ファクス:03-5604-7149

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