更新日:2023年9月22日
ここから本文です。
令和6年4月に小学校に入学する方を対象とするご案内です。詳細は、9月下旬ごろ配付する冊子『荒川区立小学校 学校案内』等をご覧ください。
区外から転入される方は転入時期により手続きが異なります。下記お問い合わせ先までご相談ください。
実施日 | 実施内容 | 詳細 |
---|---|---|
9月下旬 | 学校案内、希望校申込書、就学時健診通知書発送 | 各家庭へ郵送します。 |
10月から11月 |
就学時健康診断 |
荒川区立小学校以外に入学予定の方も原則受診が必要です。 |
10月27日(消印有効) |
希望校申込書提出期限 |
郵送・持参・電子申請にて提出してください。 |
11月8日 |
希望校申込集計結果公表(中間結果) |
学務課窓口と区ホームページで公表します。 |
11月9日から11月17日 | 希望校変更受付(土曜・日曜を除く) |
変更は学務課窓口で1回のみできます。 変更後の取消はできません。 |
11月22日 |
希望校申込集計結果公表(最終結果) 抽選実施校公表 |
学務課窓口と区ホームページで公表します。 抽選の対象者には、抽選番号等を記載した通知書を郵送します。 抽選の対象とならなかった方は、希望校へ入学決定となります。入学校を記載した就学通知書は1月に郵送します。 |
12月6日・7日 | 公開抽選 |
抽選結果は対象者に郵送で通知し、学務課窓口と区ホームページでも公表します。 「公開抽選及び補欠繰上げについて」をご覧ください。 |
1月中旬 | 就学通知書発送 |
入学校を記載した通知書を郵送します。入学するまで大切に保管してください。 抽選で補欠となった方には、暫定的に通学区域の学校を入学校と指定し就学通知書を送付します。 |
1月末から2月ごろ |
新1年生保護者会 |
入学者は参加が必要です。 『新1年生保護者会』をご覧ください。 転入予定の方や、抽選の補欠登録者で参加希望の方は直接学校へご相談ください。 |
2月1日 |
抽選 補欠対象者繰上げ(1回目) |
結果は対象者には郵送で通知し、学務課窓口と区ホームページでも公表します。 |
2月15日 |
抽選 補欠対象者繰上げ(最終) |
結果は対象者には郵送で通知し、学務課窓口と区ホームページでも公表します。 |
4月上旬 | 入学式 | 詳細は、就学通知書と新1年生保護者会でご案内します。 |
21世紀を担う荒川区の子どもたちが、しっかりした学力を身に付け、能力や可能性を伸ばし、いきいきと学校生活を送る、そのような学校教育の実現は、全ての区民の皆さんの願いと考えております。荒川区では、その期待に応えより優れた学校教育を実現するため、学校の個性化を推進してきました。さらに、通学区域制度を弾力的に運用することにより、区立中学校で平成14年4月から、区立小学校で平成15年4月から学校選択制度を実施しています。
荒川区内に住所がある方で、平成29年(2017年)4月2日から平成30年(2018年)4月1日までに生まれた方
対象者全員に、9月下旬に希望校申込書を配付します。提出期限までに、荒川区立の選択可能な学校の中から希望する学校を選んで記入し提出してください。
通学区域の学校を希望する場合や、転出や受験予定で区立校に入学しない場合も、その旨を記載して、必ず提出してください。
通学区域の学校を希望した方は、全員、希望した学校に入学できます。
希望校変更受付期間を除き、提出期限後の希望校の変更はできません。
なお、受理内容を電話でお問い合わせいただいてもお答えしかねますので、提出前に内容を控えておくことをおすすめします。
提出方法 | 期限 | |
---|---|---|
郵送 | 希望校申込書と一緒に配付している返信用封筒(切手不要)に入れてお送りください。 | 令和5年10月27日(金曜)の消印有効 |
持参 | 教育委員会事務局学務課(荒川区役所本庁舎3階3番窓口)にお持ちください。(土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) | 令和5年10月31日(火曜)まで |
電子申請 | お手元に希望校申込書をご用意の上、「電子申請とは」から申し込んでください。 | 令和5年10月31日(火曜)まで |
一度提出した希望校申込書の希望校を、変更受付期間に1回に限り変更できます。変更期間を過ぎると、希望校の変更はできません。また、変更の取消は一切できません。
※電話・郵送・電子申請での変更はできません。
お住まいの通学区域の学校と、隣接する通学区域の学校の中から、入学を希望する学校を選択することができます。自転車通学や、保護者による自転車・自家用車での送迎は禁止です。実際に歩いてみるなどして、徒歩で通学可能な学校を選択してください。
※特例として、汐入小学校は学校選択制限を設けています。(特別支援学級を除く)
※特別支援教育の就学相談中の方で、通常級も含めご検討中の場合は、通常級の場合の希望校をご記入ください。
隣接区域外の学校については、学校選択制度の希望を出すことができません。
ただし、教育委員会が認める要件を満たし、かつ入学者数に十分な受入れの余地があるときは、1月中旬の就学通知書発行後に指定校変更申立てを行うことにより、入学校を変更できる場合があります。(保護者が共働きであり変更希望先の学校の通学区域内で勤務している、兄姉が来年度も変更希望先の学校に在学予定、等)
要件等詳細については、ページ下部の「お問い合わせ」までご連絡ください。なお、学校選択制限校(汐入小学校)や抽選実施校への変更はできません。
学校名 | 受入可能児童数 |
---|---|
第六瑞光小学校、第三峡田小学校、第一日暮里小学校、第六日暮里小学校 | 各33人 |
第二瑞光小学校、峡田小学校、第二峡田小学校、第四峡田小学校、第七峡田小学校、第九峡田小学校、尾久小学校、尾久第六小学校、大門小学校、尾久宮前小学校、第二日暮里小学校 | 各66人 |
瑞光小学校、汐入東小学校、第五峡田小学校、尾久西小学校、赤土小学校、第三日暮里小学校、ひぐらし小学校 | 各99人 |
第三瑞光小学校 | 133人 |
汐入小学校 |
原則として通学区域内の児童のみ |
11月22日(水曜)の希望校申込書の集計結果において、希望校への入学希望者が受入可能児童数を超え、全ての希望者を受け入れられないと判断した場合等は、公開抽選を行います。(希望者数が受入可能児童数を超えていても、過去の入学状況を勘案し、全ての希望者を受入可能と教育委員会が判断した場合には、抽選を行わない場合があります。)
※通学区域内に住んでいることを理由に抽選校に無抽選で入学が決まった方が令和6年4月1日以前に通学区域外に転居した場合には、希望校には入学できません。転居先の通学区域の学校に入学することとなります。転居が分かっている場合には、事前に申し出た上で抽選に参加してください。
抽選対象者には、事前に抽選用の番号を付番して個別に郵送で通知します。(双子等の場合は、抽選結果が同じになるよう1組として取り扱います)
抽選会は12月6日(水曜)、及び抽選校が多い場合には7日(木曜)にも荒川区役所に設ける公開の会場で実施します。本人や保護者の出席は必要ありません。ただし、来場は自由です。
職員が抽選器を回して、出た番号の順に上位から当選、及び補欠の番号を決定します。
抽選結果は、対象者に後日郵送するほか、ホームページ及び荒川区役所学務課窓口にも掲載します。
平成17年度入学者から、抽選実施の場合における兄姉の在学を理由とする優先的取扱いを廃止しました。そのため、荒川区の学校選択制度においては、兄姉在学の優先的取扱いによる入学決定はありません。弟妹の入学時に通学区域外からの希望により抽選となった場合は、兄姉が通学されていても優先されませんのでご了承ください。
公開抽選の結果、補欠となった方には補欠登録について個別に通知します。
入学辞退者が出た場合、令和6年2月1日(木曜)、2月15日(木曜)の2回、補欠登録順に繰上げ当選とし、荒川区役所学務課窓口及びホームページに結果を掲載するほか、補欠登録者に通知を郵送します。
※入学辞退の有無についての問合せには応じられません。
補欠登録を辞退した場合や、令和6年2月15日(木曜)の最終繰上げまでに繰り上がらなかった場合は、通学区域の学校が入学校となります。
過去3年間の抽選実施状況(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
新入学の方を対象にした入学準備のための説明会です。入学する方は、原則参加が必要です。
参考リンク:令和6年度入学生 区立小中学校 新1年生保護者会のご案内(別ウィンドウで開きます)
荒川区立小学校以外に入学する予定であっても、「希望校申込書の提出」及び「就学時健診の受診」が必要です。また、受験した学校に入学する方で、4月以降も区内に住所がある場合には、入学校が確定した後(私立学校等への入学金納入等の手続き後)に、入学校から発行される「入学許可書」または「入学承諾書」を添えて届出(郵送または持参)が必要となります。
【回答1】できません。お住まいの通学区域の学校と、隣接する通学区域の学校の中からのみ、入学を希望する学校を選択できます。
ただし、指定校変更の事由に当てはまると認められる場合は、選択可能校以外の学校へ入学できる場合があります。
【回答2】できません。通学区域となる住所地の基準は「生活の実態」がある場所です。教育委員会では、訪問調査などを行い、生活の実態がない場合には、入学は認められません。
※調査の方法や個別の事例に関するお問合せには、調査の性質上お答えできません。
【回答3】できません。そのため、申し込んだ希望校が抽選実施校となり、当選しなかった場合には通学区域の学校が指定されます。
【回答4】受付期間に窓口で1回のみ変更することができます。
(参考)希望校申込書提出後の希望校変更受付
【回答5】教育委員会事務局学務課(ページ下部「お問い合わせ」)へ連絡してください。希望校申込書を再交付します。
【回答6】できません。このため、提出前に申込みの内容を控えておくことをおすすめします。
【回答7】受け入れに余裕がある学校に限り、指定校変更の事由に当てはまると認められる場合は入学校を変更することが可能です。教育委員会事務局学務課(ページ下部「お問い合わせ」)へ連絡してください。
【回答8】通学区域にお住まいの方は、必ず入学ができます。通学区域外から希望している方については、補欠の順番を決める抽選を実施します。ただし、希望者が受入可能児童数を超えていても、入学傾向から全員を受入可能と判断した場合には抽選を実施しません。抽選を実施しなかった場合は、通学区域外の方も含め希望者が全員入学できます。
抽選を実施した場合は、通学区域内の方だけで学級数が増えると見込まれる場合でも、受入可能児童数は変わりません。受験等で通学区域内の方が辞退して受入可能児童数を下回った場合にのみ、補欠者が繰上げ当選で入学できます。
【回答9】入学できます。区内にお住まいの日本国籍の方については、希望校申込書の提出が無い場合でも、通学区域の学校を指定して入学通知書を発行します。日本国籍でない方については、義務教育の学校への就学は任意ですので、申込が必要です。教育委員会事務局学務課(ページ下部「お問い合わせ」)へ連絡してください。
【回答10】希望校申込書:必ず提出してください。希望校申込書は、予定が変更になり荒川区立小学校に入学することになった場合を想定して、希望校を記入してください。その際、希望校申込書下段の参考欄の該当事項にチェックを入れてください。
就学時健康診断:期間中に必ず受診してください。荒川区以外の小学校に入学する場合も、荒川区での受診結果を提出する必要があります。
【回答11】4月以降も荒川区に住み続ける場合には、必要です。正式な手続きをしていただかない限りは、荒川区立小学校の入学予定者として、入学事務が進められますので注意してください。特に抽選実施校においては、繰上げ人数に影響しますので、速やかに届け出てください。
(参考)私立・国立学校への入学が確定した後の手続き
【回答12】転出することを教育委員会事務局学務課(ページ下部「お問い合わせ」)へ連絡してください。
ご連絡いただいてからも、転出するまでは通知などが届く場合があります。転出した時点で就学通知書は無効となりますので処分してください。
また、転出後の入学手続きについて、転出先の教育委員会へ相談してください。
【回答13】売買契約書等により確実に入居することが確認できる場合は、希望することができます。希望校申込書に契約書のコピー等を添付して受付期間に提出してください。
ただし、就学通知書が発行されても、住民票の異動などによる事実確認ができない場合は、入学できない場合がありますので注意してください。
【回答14】通学区域外へ転居する場合は、抽選に参加して当選しない限り、抽選実施校には入学できません。入学時に通学区域に居住していることを前提に、抽選対象外として入学決定するため、通学区域外へ転居すると決定理由が無くなりますので、注意してください。
抽選前に転居することがわかっている場合は、必ず事前に教育委員会事務局学務課(ページ下部「お問い合わせ」)に申し出た上で、抽選に参加してください。
【回答15】売買契約書等により確実に転居することが確認できる場合は、希望することができます。希望校申込書に、契約書のコピー等を添付して受付期間内に提出してください。
ただし、就学通知書が発行されても、4月1日までに住民票の異動などによる事実確認ができない場合は、入学できない場合がありますので注意してください。
【回答16】荒川区から転出した場合は、原則として、荒川区立小学校には入学できません。
ただし、区域外就学の事由に当てはまると認められる場合は、区域外就学の申請をすることで入学できます。(なお、単に「保育園や幼稚園からの友人がいること」は区域外就学を認める事由にあたりません)
なお、抽選実施校や学校選択制限校へは区域外就学により入学することはできません。
【回答17】転入予定の状態で抽選に参加することはできません。参加するためには、抽選の前日までに転入して申し込む必要があります。事前に教育委員会事務局学務課(ページ下部「お問い合わせ」)へご連絡ください。
【回答18】抽選があった学校、及び選択制限校の汐入小学校については、区域外就学が認められない学校となっています。そのため、入学後に荒川区外に転出された場合は原則として転校となります。
【回答19】学校給食では可能な限り対応しています。具体的には、かかりつけ医師の診断書等に基づき、保護者と学校長を中心に関係職員間で話し合いを行い、現状で行うことのできる最良の対応を検討することとなります。まずは、学校へ連絡してください。
【回答20】できません。徒歩で通学することを前提として、学校を選択してください。児童本人の自転車通学も禁止です。特別なご事情がある場合は学校へ相談してください。
【回答21】教育委員会では、特に指定を設けていません。入学予定の小学校へご確認ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第一係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線3333、3332、3331)
荒川区役所本庁舎3階3番窓口
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください