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荒川区で実施している学校選択制度について、よくある質問と回答を掲載しています。記載内容は、今後変更になる場合もございます。ご不明点は担当までお問い合わせください。
【回答1】通学区域制度を弾力的に運用するとともに、児童・生徒が自分に適した学校を選択することにより、意欲を持って学習活動や学校行事に取り組み、自らの能力を伸ばすことを目的として、区立中学校で平成14年4月から、区立小学校で平成15年4月から学校選択制度を実施しています。
入学前年9月に、冊子「荒川区立小中学校 学校案内」を配布しています。学校選択制度の詳細、各校の紹介をご案内しています。ホームページにも内容を掲載しています。(リンク)荒川区立小中学校 学校案内
小学校は隣接区域選択制、中学校は自由選択制です。詳細は「選択可能校一覧表(PDF:176KB)」をご覧ください。通学区域の学校は必ず入学できますが、通学区域外を選択した場合は人数により入学できないこともございます。
新1年生の受入可能人数は、各校の施設状況等を踏まえて入学前年9月に公表します。
入学前年9月下旬に入学関係書類一式を送付します。希望校を1校決め、10月下旬までに電子申請(または用紙)で提出してください。区立小・中学校に入学しない予定の方も必ず提出してください。なお、11月中旬の希望校変更受付期間を除き、希望校の変更はできません。
希望者が受入可能人数を超え、希望する全員の受入が困難と判断される場合には、通学区域外の希望者を対象に公開抽選を実施します。抽選実施の有無は11月下旬に発表し、抽選は12月上旬に実施します。当選した場合はここで入学が決定し、補欠となった方は繰上げ当選を待つことができます。最終的に繰上がらなかった場合は通学区域の学校に入学が決定します。
平成17年度入学者から、抽選実施の場合における兄姉の在学を理由とする優先的取扱いを廃止となりました。そのため、弟妹入学時に通学区域外から希望し抽選となった場合は、平等に抽選対象者となります。また、個別の事情による優先的取扱いもありません。
【回答2】各学校にホームページがあります。以下リンクから各学校ホームページを閲覧することができます。
また、新入学者向けに冊子「荒川区立小中学校 学校案内」を作成しています。冊子の後半に、各学校の紹介ページがございます。荒川区ホームページにも内容を掲載しています。
(リンク)荒川区立小中学校 学校案内
【回答3】できます。来年度入学予定者向けの学校公開や学校説明会の日程は入学前年5月下旬に配布します。新小学生には郵送で、新中学生には学校配信システム(スクリレ)で配信するほか、区ホームページでもご案内します。ご質問等は、学校に直接お問い合わせをお願いします。
【回答4】過去3年間の抽選結果は以下のとおりです。なお、資料に記載のない内容はお答えしかねます。
【回答5】学校選択の対象となるのは荒川区に居住している方となります。よって、転入予定の状況で抽選に参加することはできません。参加希望の場合は、抽選の前日までに転入し申込みが必要です。抽選後、補欠登録者の最終繰上げの前日までに転入する場合は、補欠最下位順位に登録し繰上げ当選を待つことができます。なお、転入する住所が希望校の通学区域内の場合は、抽選実施有無に関わらず入学できます。
【回答6】できません。通学区域となる住所の基準は「生活の実態がある場所」です。教育委員会で訪問調査などを行い、生活の実態がないと判断した場合には、入学を取り消すこととなります。調査方法や個別の事例に関するお問合せには、調査の性質上お答えできません。
【回答7】小学校、中学校で異なります。
【回答8】できません。いかなる事情においてもその内容に優劣をつけられないため、優先的取扱いはしていません。11月上旬に公表される希望校申込者数の中間発表の状況から、抽選になる可能性がある場合は、ご家族で検討した上で、11月中旬にある希望校変更受付期間内に希望校変更手続きをしてください。変更期間以降は受付できません。また、抽選校については指定校変更申立ても原則できません。
【回答9】引っ越しが決まった時期、現住所と引っ越し先住所の関係、引っ越し時期により案内が変わるため、詳しくはお問い合わせください。引っ越し先の通学区域の隣接校を選択するためには、11月中旬までに転居を済ませするか、引っ越しに関する契約書を提示する必要があります。
【回答10】現住所の通学区域校を選択できる転居先は、小学校は隣接している通学区域までとなります。小学校で指定校変更の事由にあてはまるときは、申立てにより認められる場合がありますのでご相談ください。中学校は自由選択制のため通学区域の制限はありません。
ただし、現住所が学校選択制限校(汐入小学校・第三中学校)の通学区域で、学校選択制限校に入学が決定しているときは、転居先が通学区域外の場合は入学できなくなります。
また、現住所が抽選実施校の通学区域で、通学区域内に居住していることを条件に入学が決定しているときは、通学区域外に転居することをお申し出いただき、抽選に参加してください。抽選に参加せず通学区域外に転居した場合は入学できなくなります。
【回答11】小学校、中学校で異なります。
【回答12】原則は継続できますが、通学区域が隣接ではないときは転校をすすめられることもございます。注意点は下記のページをご覧ください。
(リンク)転入学手続き(区内転居)
【回答13】原則は転校となりますが、区域外就学の事由にあてはまるときは手続きにより認められる場合があります。ただし、学校選択制限校と抽選実施校(学年)の場合は、最終学年を除き区域外就学はできません。区域外就学の詳細は下記のページをご覧ください。
(リンク)指定校変更と区域外就学
【回答14】新居の売買契約書等を確認させていただき、引き渡し日が概ね半年以内であることが確認できれば、区域外就学手続きにより認めることができます。入学校は、転入先住所の通学区域校となります。ただし、自動車や自転車の送迎はできませんので、公共交通機関を利用し通学してください。また、児童生徒の登下校中の安全は、保護者に管理をしていただきます。
【回答15】できません。徒歩で通学することを前提として学校を選択してください。児童生徒本人による自転車通学も禁止です。特別な事情がある場合は、入学する学校に直接お問い合わせをお願いします。
【回答16】教育委員会では指定をしていません。入学する学校に直接お問い合わせをお願いします。
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