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更新日:2025年3月26日
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指定校変更と区域外就学
荒川区教育委員会では、学校選択制度により入学又は転入学の当初に選択した学校を就学すべき学校として指定します。この指定された学校を「指定校」といいます。指定校以外の荒川区立小・中学校に入学を希望する方は、指定校変更を申し立てる必要があります。
また、他自治体に住民登録があり荒川区立小中学校へ入学や継続通学を希望する方は、区域外就学を申し立てる必要があります。
なお、指定校変更及び区域外就学は、特別な事情に該当し、学校運営上または施設の受入状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合に許可しています。学校選択制度による公開抽選の実施等により入学や継続通学が認められない学校があります。詳細は下の資料をご覧ください。
令和7年度 学校選択制限校及び抽選実施校(学年)(PDF:306KB)
指定校変更
指定校変更とは、荒川区に住民登録がある方で、各家庭の事情、その他特別な理由をもって、指定校以外の荒川区立小・中学校へ通学することです。以下に該当する方は本ページ最後の問合せ先にご相談ください。
- 新入学の際、学校選択制度による選択可能校以外へ入学したい場合(参考資料:選択可能校一覧(PDF:176KB))
- 入学後、区内転居等の何らかの事情により指定校以外の学校に転校したい場合
指定校変更の注意事項
- 通学の経路・方法を明確にし、通学途上の安全については保護者が確保することが条件となります。
- 原則として学校選択制限校、抽選実施校(学年)への指定校変更はできません。
- 住所に居住していない等、申請内容や申請理由及びこれを証明する書類に虚偽があった場合は、指定校変更を取り消し、指定された学校に就学することとなります。
区域外就学
区域外就学とは、各家庭の事情、その他特別な理由をもって、荒川区以外に住民登録がある方が荒川区立小・中学校へ通学することです。以下に該当する方は本ページ最後の問合せ先にご相談ください。
- 新入学の際、事情により他自治体から荒川区立小・中学校に入学したい場合
- 入学後、他自治体へ転出するが、荒川区立小・中学校に継続して通学したい場合
区域外就学の注意事項
- 入学後に区外へ転出した場合は原則転校となりますが、継続通学を希望するときは、学校長の了承を得て許可することになりますので、転出前に必ず学校へ相談してください。
- 新入学の手続きには、住民票(世帯全員の記載があるもの)1通が必要です。その他、事由を証明する書類も必要となりますので、事前にご相談ください。
- 通学の経路・方法を明確にし、通学途上の安全については保護者が確保することが条件となります。
- 原則として学校選択制限校や抽選実施校(学年)への区域外就学はできません。
- 住所に居住していない等、申請内容や申請理由及びこれを証明する書類に虚偽があった場合は、区域外就学を取り消し、指定された学校に就学することとなります。
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第一係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3333、3332、3331)