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更新日:2025年9月11日
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学校施設建替えに伴う学校選択制度の取扱い(令和7年9月時点)
教育委員会では、荒川区立小・中学校の学校施設建替えの計画を検討しています。荒川区の学校選択制度について、以下のとおりご案内します。
学校施設建替え計画に伴う学校選択制度の取扱い
- 区立学校の教室数に制限がある関係上、学校施設建替えを理由とした通学区域外の学校への優先的な入学はできませんのでご了承ください。通学区域外の学校を選択した場合は、抽選となる可能性があります。
- 通学区域内の児童生徒数が多く、通学区域外からの受入れが困難な選択制限校である汐入小学校・第三中学校の制限校の取扱いは、引き続き継続します。
- 学校施設建替えや統合を理由とした指定校変更は、原則できません。(参考リンク)指定校変更
- 荒川区の学校選択制度については、下記リンク先ページをご覧ください。来年度入学予定者向けの学校選択制度の詳細は入学前年9月下旬に入学関係書類を送付するとともに、下記リンク先で情報を公開しますのでご確認をお願いします。
(参考リンク)来年度に小・中学校1年生になる方へ - 令和8年度入学予定者向け入学関係書類(令和7年9月下旬送付)に同封の別紙案内は以下PDFでご覧ください。
別紙案内(PDF:354KB) - 建替え計画の検討状況により、上記取扱い内容が変更になる場合がございます。
質問と回答
【質問1】通学区域の学校は、子どもが在学中に建替え(または統合)が予定されているため、他の学校へ入学や、入学後に転校をしたいと考えていますが、できますか。
【回答1】入学時は学校選択制度により通学区域外の学校を希望することができますが、選択制限校である汐入小学校・第三中学校は希望することができません。選択可能校は選択可能校一覧表(PDF:121KB)をご確認ください。
通学区域外を希望した場合は抽選を行う可能性がありますが、建替えや統合を理由とした優先的な入学はできません。
選択可能校以外の学校への入学は、指定校変更基準を満たしている必要がありますが、建替えや統合の他に指定校変更の理由がある場合でも、抽選を実施した学校、選択制限校(汐入小学校・第三中学校)、または受入人数に空きが十分にない学校については認めることができません。(当該校通学区域への転居予定の理由を除く)
また、入学後、年度途中または進級時において、建替えや統合を理由とした指定校変更は原則できません。
【質問2】将来、代替校舎に通学となる予定ですが、代替校舎より自宅に近い学校が他にある場合は、その学校に転校することはできますか。
【回答2】区立学校の教室数には制限があるため、同じようなお考えをお持ちの方が複数出た場合に全員を平等に受け入れることが困難なため、建替えや統合を理由とする指定校変更は原則できません。
【質問3】代替校舎への通学が心配です(例:乗り物酔いしやすい、交通の便、学童利用)。その場合でも、入学や転校の配慮はないのでしょうか。
【回答3】お子さまが安全・安心に通学できるようにと考えておりますので、通学に関しご心配なことはご相談をお願いします。ただし、様々なご事情に優劣をつけることは困難なため、特定のご事情だけを優先して入学や転校を認めることはできないと考えております。
【質問4】統合の可能性がある学校について、新入学の募集はいつまでですか。
【回答4】統合となる前年度まで募集をする予定です。
お問い合わせ
学務課学事第一係
学校施設建替え計画の検討状況
公表されている学校施設建替え計画の検討状況の詳細は下記リンク先ページをご覧ください。
(参考リンク)学校施設建替え計画の検討状況
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教育施設課計画係
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電話番号:03-3802-3111(代表)内線3333、3332、3331
教育委員会事務局教育施設課計画係
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