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更新日:2025年11月14日
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産前産後期間の国民健康保険料を減免する手続き(オンライン申請)

産前産後期間相当分の国民健康保険料を減免する手続きがスマートフォンなどから電子申請できます。
申請フォームから、スマートフォンまたはタブレットのカメラ機能で撮影した画像を添付して申請してください。
手続きの対象者
- 荒川区の国民健康保険に加入している方
- 出産予定または出産した方
- 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
- 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
- 出産後の届出も可能です。
用意するもの
以下の画像(写真)データ
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)
- 母子健康手帳
添付画像に関する注意事項
- 母子健康手帳の1ページと4ページの「分娩予定日」を記入してください。
- 母子健康手帳は、産前の場合は1ページと4ページ、産後の場合は1ページと14ページを撮影してください。
- スマートフォンで撮影するときは、余白をできる限りなくし、鮮明に撮影してください。画像データの記載事項が鮮明でない場合は、手続きできない場合があります。
- 登録可能な画像ファイル形式はJPG(JPEG)、GIF、PNG、webpです。


産前産後期間相当分の国民健康保険料を減免する手続きを行う方へ
申請
本人または同一世帯員のみ可能です。
減免内容・対象期間
- その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が免除されます。

※注釈 産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から免除されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
※注釈 多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。
※注釈 保険料が賦課限度額に達している場合は、免除にならないことがあります。 - 保険料が免除された場合、払いすぎになった保険料は原則還付されます。
申請フォーム
産前産後期間相当分の国民健康保険料を減免する手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)