トップページ > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険 > 国民健康保険料の支払い・減免 > 非自発的失業による保険料の減免
更新日:2022年10月18日
ここから本文です。
非自発的な理由(企業の経営不振による人員整理や企業倒産による解雇及び、雇い止めなど)により失業し、国民健康保険に加入された方は、国民健康保険料が軽減されます。ただし、軽減を受けるには失業者本人または世帯主の申請が必要です。
次に該当する方は、雇用保険受給資格者通知または雇用保険受給資格者証および、マイナンバーの分かるものを持参のうえ、区役所国保年金課国保資格係で申請してください。
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
※ただし、失業した時点で65歳未満であること。
国民健康保険料は、前年の所得を基に算定されます。軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして保険料率を乗じます。また、軽減後の給与所得で均等割額の軽減判定及び、高額療養費の所得区分の判定も行います。具体的な軽減額などは、担当までお問い合わせ下さい。
離職の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間となります。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください