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延滞金及び還付加算金

延滞金の徴収

令和4年度保険料(令和4年度相当分)から、納期限内に保険料を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。

保険料は保険制度を運営するための大切な財源です。納期限までの納付をお願いします。ご事情により納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

延滞金の計算方法

  1. 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金額=滞納保険料額×延滞金の割合(a)×日数÷365
  2. 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
    延滞金額=上記1+(滞納保険料額×延滞金の割合(b)×3か月経過後の日数÷365)

※注釈1 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈2 滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈3 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈4 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

延滞金の割合

期間 納期限の翌日から3か月間(a) 納期限の翌日から3か月経過後(b)
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

※注釈 令和7年1月以降の割合は、変更となる場合があります。

還付加算金の加算

保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、還付金が生じた場合に還付加算金を加算いたします。該当の方には、区より個別にお知らせを郵送いたします。

還付加算金の計算方法

  1. 過納(保険料変更による還付)の場合
    還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(注釈1)÷365
  2. 誤納(二重払いによる還付)の場合
    還付加算金=還付額×還付加算金の割合×加算日数(注釈2)÷365

※注釈1 納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
※注釈2 納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
※注釈3 期別ごとの還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
※注釈4 期別ごとの還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈5 算出した還付加算金の合計が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
※注釈6 算出した還付加算金の合計に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合

期間 割合
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.0%
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで 年0.9%
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年0.9%

※注釈 令和7年1月以降の割合は、変更となる場合があります。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2386~2389)

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