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更新日:2021年6月21日
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次のような場合には、申請により、保険料が減免(減額または免除)となることがあります。
保険料の納付義務者が次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が著しく困難になり、利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の納付ができなくなった場合には、申請により、保険料が減額または免除になる場合があります。
3か月単位で減免となり、6か月が限度となります。
申請をされる方は、事前に電話などでご相談のうえ、保険料の納付期限の7日前までに審査に必要な書類を提出してください。
なお、すでに納付期限が到来した保険料は、減免の対象にはなりませんのでご注意ください。
刑務所等に収監、拘禁されている期間は、申請により、在所している本人分の在所月から出所月の前月までの保険料を減免します。
国民健康保険料減免申請書(荒川区区役所国保年金課国保資格係の窓口でお渡しします。)に在所証明書を貼付して提出してください。
保険料の納付義務者が災害等により保険料を納期まで納付できない場合、6か月を限度に徴収を猶予する制度があります。
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お問い合わせ
減免に関するお問い合わせ 国保年金課 国保資格係(内線:2375)
徴収猶予に関するお問い合わせ 国保年金課 保険料係(内線:2386)
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111
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