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更新日:2021年1月8日
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次のような場合には、申請により、保険料が減免(減額または免除)となることがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により国民健康保険料が減額または免除になる場合があります。
※注釈1 窓口でご相談されたい場合は、事前にお電話ください。
※注釈2 区民事務所でのお問合せや申請はできません。
令和3年3月12日(金曜)当日消印有効
申請には、令和元年中及び令和2年中の収入が分かる書類の提出が必要な場合があります。やむをえない理由などにより3月12日までに全ての書類のご用意が難しい場合には、事前にお電話にてご相談ください。
書類に不備や不明な点がある場合にはご連絡いたしますが、連絡がつかない又は、必要な書類などの依頼に応じていただけない場合には、減免不決定となることがあります。あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3点の全てに該当する世帯
※注釈1 要件の詳細については、国民健康保険料減額・免除申請書をご確認ください。
※注釈2 主たる生計維持者とは、世帯主または主に金銭的に家計を支えている方のことです。ただし、同一世帯の方に限ります。
※注釈3 損害保険等により補填されるべき金額がある場合は、令和2年中の収入に含めます。また、国や都から支給される各種給付金は含みません。
全額免除
減免額=A×B÷C×D
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
D:減免の割合
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
---|---|
令和元年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止や失業の場合 | 全部 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※注釈 Bが0円の場合、減免額は0円となるため、申請いただいても保険料は減免となりません。
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間で該当する期間
初めに、【国保】新型コロナ減免・事前チェックシートを用いて、各設問にお答えいただき、新型コロナ減免の対象となるかどうかを確認してください。
次に「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度申請手続きについて~申請書を作成する前にお読みください~」を参考に、国民健康保険料減額・免除申請書に必要事項を記入し、必要な書類(取得に係る手数料等は申請者の負担となります)を添付して、下記までお送りください。
〒116-8501
荒川区荒川2-2-3 荒川区役所福祉部国保年金課国保資格係「コロナ減免担当」宛て
【国保】新型コロナ減免・事前チェックシート(PDF:143KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度申請手続きについて~申請書を作成する前にお読みください~(PDF:30KB)
保険料の納付義務者が次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が著しく困難になり、利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の納付ができなくなった場合には、申請により、保険料が減額または免除になる場合があります。
3か月単位で減免となり、6か月が限度となります。
申請をされる方は、事前に電話などでご相談のうえ、保険料の納付期限の7日前までに審査に必要な書類を提出してください。
なお、すでに納付期限が到来した保険料は、減免の対象にはなりませんのでご注意ください。
刑務所等に収監、拘禁されている期間は、申請により、在所している本人分の在所月から出所月の前月までの保険料を減免します。
国民健康保険料減免申請書(荒川区区役所国保年金課国保資格係の窓口でお渡しします。)に在所証明書を貼付して提出してください。
保険料の納付義務者が災害等により保険料を納期まで納付できない場合、6か月を限度に徴収を猶予する制度があります。
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お問い合わせ
減免に関するお問い合わせ 国保年金課 国保資格係(内線:2375)
徴収猶予に関するお問い合わせ 国保年金課 保険料係(内線:2386)
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111
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