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更新日:2024年2月16日

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株式や配当などの確定申告による国民健康保険料への影響

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、税制改正により、令和6年度(令和5年分所得)以降、所得税と住民税(特別区民税・都民税)で異なる課税方式の選択ができなくなりました。

住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。

当該所得について、確定申告をしない場合は国民健康保険料の算定の対象となりません。しかし、確定申告をした場合は、住民税においてもその選択した課税方式と一致することとなり、申告された内容をもとに国民健康保険料の算定も行うことになります。

このため、当該所得について確定申告を行い所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険料は増額される場合があるため、申告にあたりましては国民健康保険料への影響もご留意いただき総合的な判断をお願いいたします。

また、国民健康保険料以外にも、70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 

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