ページID:40876
更新日:2025年11月14日
ここから本文です。
非自発的理由により失業した場合の国民健康保険料を軽減する手続き(オンライン申請)

解雇等の非自発的理由により失業した場合の国民健康保険料を軽減する手続きがスマートフォンなどから電子申請できます。
申請フォームから、スマートフォンまたはタブレットのカメラ機能で撮影した画像を添付して申請してください。
手続きの対象者
- 荒川区の国民健康保険に加入している方
- 離職日現在の年齢が65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方
※注釈
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」は、ハローワークが交付する証明書です。上記書類が交付されてから、国民健康保険料の軽減の手続きが可能です。
用意するもの
以下の画像(写真)データ
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか一つ)
添付画像に関する注意事項
- 雇用保険受給資格者証等のオモテ面とウラ面の両面を撮影してください。
- スマートフォン等で撮影するときは、余白をできる限りなくし、鮮明に撮影してください。画像データの記載事項が鮮明でない場合は、手続きできない場合があります。
- 登録可能な画像ファイル形式はJPG(JPEG)、GIF、PNG、webpです。


非自発的理由により失業した場合の国民健康保険料を軽減する手続きを行う方へ
- 申請は本人または同一世帯員のみ可能です。
- 保険料は、離職した方の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
- 軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度の年度末までの期間です。
- 会社の健康保険に加入するなど、荒川区の国民健康保険を脱退すると終了します。
- 軽減対象期間中(翌年度末まで)に国民健康保険に再加入した場合は再度適用になります。
- 荒川区外へ引っ越したときは、新住所の自治体で改めて手続きをしてください。
- 国民健康保険法第110条の2の規定により、保険料の変更ができる期間が制限されています。
手続きが遅れた場合は、保険料の変更ができない場合があります。 - 所得状況により、軽減前後で国民健康保険料が変更にならない場合があります。
申請フォーム
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)