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更新日:2021年9月1日
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医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減を目的として、平成20年4月から「高額介護合算療養費」の制度が始まりました。この制度では高額療養費等の支給を受けても、なお残る医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた金額が支給されるものです。
支給対象(見込み)世帯には、申請書を送付する予定となっています。
所得区分(世帯単位) |
自己負担限度額 70歳未満 |
自己負担限度額 70歳以上75歳未満 |
|
---|---|---|---|
旧ただし書所得901万円超 | 212万円 | 212万円 | |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 141万円 | 141万円 | |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円 | |
旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
住民税非課税世帯II | 34万円 | 31万円 | |
住民税非課税世帯I | 34万円 | 19万円(31万円注釈1) |
注釈
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