更新日:2021年9月1日

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高額介護合算療養費の支給

医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減を目的として、平成20年4月から「高額介護合算療養費」の制度が始まりました。この制度では高額療養費等の支給を受けても、なお残る医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた金額が支給されるものです。
支給対象(見込み)世帯には、申請書を送付する予定となっています。

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額表
所得区分(世帯単位)

自己負担限度額

70歳未満

自己負担限度額

70歳以上75歳未満

旧ただし書所得901万円超 212万円 212万円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 141万円 141万円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 67万円 67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円 56万円
住民税非課税世帯II 34万円 31万円
住民税非課税世帯I 34万円 19万円(31万円注釈1)

注釈

  1. 住民税非課税世帯Iで介護サービス利用者が複数いる世帯については、限度額は31万円となります。
  2. 自己負担額には、医療保険・介護保険とも保険適用されないものは含まれません。
  3. 70歳未満の国民健康保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に対象となります。
  4. 旧ただし書き所得とは、(年度の初日が属する年の)前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額等の合計(退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は適用しない)から住民税の基礎控除相当額(33万円)を控除した額のことです。
  5. 住民税非課税世帯IIは、世帯全員が区民税非課税の世帯を指します。
  6. 住民税非課税世帯Iは、世帯全員が区民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない世帯を指します。
  7. 同じ世帯に70歳未満の方と70歳から74歳の方がいらっしゃる場合は、まず70歳から74歳の方を計算し、まだ残る負担額を70歳未満の方の負担額と合算します。
  8. 医療保険・介護保険のどちらか一方の自己負担額が0円の場合と、計算の結果、自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給されません。

関連情報

高額療養費の支給

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4067(直通)

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