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更新日:2023年6月19日
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入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、事前に限度額適用認定証等の交付を受け、保険医療機関に提示することによって、高額療養費該当分を差し引いた額(自己負担限度額)を医療機関窓口で支払うことができます。
ただし、入院中の食事代、差額ベッド代、個室代や保険適用外の診療費及び諸経費は、対象になりません。
限度額認定証は、申請された月の1日から有効となります。
荒川区国民健康保険に加入している方で、納付期限を過ぎた国民健康保険料に未納がない世帯の方
※注釈1 申請者の本人確認を行うため、下記の書類が必要となります。
※注釈2委任状及び誓約書は下記よりダウンロードできます。
証の有効期限は令和5年7月31日までです。引き続き、証が必要な方は更新の手続きをお願いします。
受付は令和5年7月5日(水曜)からです。
令和5年7月19日(水曜)までに御申請いただいた方は、7月中にお手元に届くよう郵送交付します。
令和5年7月20日(木曜)以降に御申請いただいた方は、窓口にて証を交付します。
限度額適用認定証の更新手続きについて(案内)(PDF:268KB)(別ウィンドウで開きます)
区役所1階国保年金課12番窓口
医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなります。
医療機関の窓口に提示すると、保険診療分の一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなるのに加え、入院時の食事代が減額されます。世帯全員が住民税非課税の世帯が対象です。
住民税非課税世帯の方が、認定証の申請日を含めた12ヶ月に入院日数が91日以上となった場合は「長期入院」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期入院」は、申請月の翌月から有効となります。申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。
世帯区分 |
自己負担限度額 |
入院時の食事代(1食あたり) | ||
---|---|---|---|---|
ア(旧ただし書所得901万円超) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
460円 | ||
イ(旧ただし書所得 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
460円 | ||
ウ(旧ただし書所得 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
460円 | ||
エ(旧ただし書所得210万円以下) |
57,600円 |
460円 | ||
オ(住民税非課税) |
35,400円 |
過去1年の入院が 過去1年の入院が |
※注釈1 過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降の自己負担限度額です。
※注釈2 旧ただし書所得=「総所得金額+山林所得金額+他の所得と区分して計算される所得」-「基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が変わります。)」
※注釈3 世帯に住民税の未申告者がいるとア(旧ただし書所得901万超)の適用になります。
上記に該当しない方は、保険証と高齢受給者証を提示することで、限度額までの支払いになりますので申請の必要はありません。
75歳の誕生月の自己負担限度額は、下表のそれぞれ半額となります。(1日生まれの方は除きます。)
(注釈)70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月)から
世帯区分 |
1ヶ月の自己負担限度額 |
入院時の食事代(1食あたり) | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
460円 | ||
現役並み所得者II |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
460円 | ||
現役並み所得者I |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
460円 |
世帯区分 |
1ヶ月の自己負担限度額 外来(個人単位) |
1ヶ月の自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
入院時の食事代(1食あたり) | |
---|---|---|---|---|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
460円 | |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
過去1年の入院が 過去1年の入院が |
|
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
100円 |
※注釈2 低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の世帯
※注釈3 低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円の世帯
限度額適用・標準負担額減額認定証等を医療機関に提示することにより食事代の自己負担額が軽減されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむを得ない理由により、「限度額適用標準負担額減額認定証」等を保険医療機関に提示できなかったために、本来負担すべき金額以上の食事代を支払ったときは、差額支給の申請をしてください。
※注釈くわしくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)
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