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更新日:2025年3月24日
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入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、事前に限度額適用認定証の交付を受け、保険医療機関等に提示することによって、1か月に医療機関等ごと(入院・外来、医科・歯科ごと)の窓口で支払う医療費の一部負担金(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
ただし、入院中の食事代、差額ベッド代、個室代や保険適用外の診療費及び諸経費は、対象になりません。
限度額適用認定証は、申請された月の1日から有効となります。
医療機関等でマイナ保険証を利用すると、事前に限度額適用認定証の申請をしなくても、窓口で支払う医療費の一部負担金(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
この場合、限度額適用認定証の申請手続き及び、毎年の更新手続きは不要になりますので、マイナ保険証の利用についてもご検討ください。
次の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要がありますので、引き続き、区役所で限度額適用認定証の申請手続きが必要です。
荒川区国民健康保険に加入している方で、国民健康保険料に滞納がない世帯の方
※1 本人確認書類の例
※2 委任状及び誓約書は下記よりダウンロードできます。
証の有効期限は令和6年7月31日までです。引き続き、証が必要な方は更新の手続きをお願いします。
受付は令和6年7月5日(金曜)からです。
限度額適用認定証の更新手続きについて(案内)(PDF:134KB)
区役所1階国保年金課12番窓口
医療機関等の窓口に提示すると、保険診療分の一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなります。
医療機関等の窓口に提示すると、保険診療分の一部負担金の支払いが自己負担限度額までとなるのに加え、入院時の食事代が減額されます。世帯全員が住民税非課税の世帯が対象です。
住民税非課税世帯の方が、認定証の申請月以前の12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は「長期該当」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期該当」は、申請月の翌月から有効となります。申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。また、食事代の差額については、原則として長期該当切替月を除き払い戻しできません。
世帯区分 |
自己負担限度額 |
入院時の食事代(1食あたり) | ||
---|---|---|---|---|
ア(旧ただし書所得901万円超) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
490円 | ||
イ(旧ただし書所得 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
490円 | ||
ウ(旧ただし書所得 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
490円 | ||
エ(旧ただし書所得210万円以下) |
57,600円 |
490円 | ||
オ(住民税非課税) |
35,400円 |
過去1年の入院が 過去1年の入院が |
※注釈1 過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降の自己負担限度額です。
※注釈2 旧ただし書所得=「総所得金額+山林所得金額+他の所得と区分して計算される所得」-「基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が変わります。)」
※注釈3 世帯に住民税の未申告者がいるとア(旧ただし書所得901万超)の適用になります。
上記に該当しない方は、「マイナ保険証」・「資格確認書」・「有効期限内の保険証と高齢受給者証」のいずれかを提示することで、限度額までの支払いになりますので申請の必要はありません。
75歳の誕生月の自己負担限度額は、下表のそれぞれ半額となります。(1日生まれの方は除きます。)
(注釈)70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月)から
世帯区分 |
1ヶ月の自己負担限度額 |
入院時の食事代(1食あたり) | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
490円 | ||
現役並み所得者II |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
490円 | ||
現役並み所得者I |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
490円 |
世帯区分 |
1ヶ月の自己負担限度額 外来(個人単位) |
1ヶ月の自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
入院時の食事代(1食あたり) | |
---|---|---|---|---|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
490円 | |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
過去1年の入院が 過去1年の入院が |
|
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
110円 |
※注釈1 低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の世帯
※注釈2 低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円の世帯
※注釈 くわしくは下記リンクをご覧ください。
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福祉部国保年金課保険給付係
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電話番号:03-3802-4067(直通)
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