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更新日:2021年9月1日
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次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査・決定した額(保険適用の範囲)の保険者負担分(7割、8割)があとで支給されます。
※注釈1 申請期間は、受診日の翌日から2年間です。
※注釈2 かならずしも、支払った金額の保険者負担割合分の金額が支給されるとは限りません。
※注釈 国保の取扱をしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます。
※注釈 施術者が受領委任の契約を締結している場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます。
国外で診療を受けた場合には、治療をした医師が記載した書類の添付が必要になります。
詳しくは、以下をご覧ください。
※注釈 申請項目により提出書類が異なるので、事前に問合せをしてください。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)
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