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更新日:2025年3月24日
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療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査・決定した額(保険適用の範囲)の保険者負担分(7割、8割)があとで支給されます。
※注釈1 申請期間は、受診日の翌日から2年間です。
※注釈2 かならずしも、支払った金額の保険者負担割合分の金額が支給されるとは限りません。
療養費の種類および申請に必要なもの
やむをえない理由で医療機関にマイナ保険証等を提出できなかったとき
急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関にマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・有効期限内の保険証のいずれかを提出できなかったとき
- 診療(調剤)報酬明細書(診療明細書は不可、医療機関へ発行を依頼してください)
- 領収書【原本】
- 本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等【原本】
- 本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
※注釈 国保の取扱をしている柔道整復師の場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます。
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
- 医師の同意書
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等【原本】
- 本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
※注釈 施術者が受領委任の契約を締結している場合は、医療機関と同様に一部負担金で施術を受けられます。
コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 治療用装具を必要とした医師の意見書、証明書
- 領収書【原本】(内訳・明細のあるもの)
- 本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
- (靴型装具のみ)実際に装着する現物であることが確認できる装具の写真
輸血のための生血代を負担したとき
- 医師の理由書または診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書【原本】
- 本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
海外旅行中などで、国外で診療を受けたとき
国外で診療を受けた場合には、治療をした医師が記載した書類の添付が必要になります。
詳しくは、以下をご覧ください。
受付・申請
- 受付期間・・・通年、区役所開庁時間内(ただし、水曜の夜間及び日曜開庁時は除く)
- 受付窓口・・・区役所1階 国保年金課保険給付係
- 提出書類・・・申請書1通(領収書、診療(調剤)報酬明細書、医師の同意書等、かかった事由により添付書類が異なります)
※注釈 申請項目により提出書類が異なるので、事前に問合せをしてください。
関連PDFファイル
関連情報
お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)