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更新日:2022年4月19日

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医療費の返還請求(他の健康保険に加入した方)

他の健康保険に加入後に荒川区が交付する国民健康保険証を使って医療機関等を受診した場合には、医療費(診療報酬)の返還手続が必要になる場合があります。

医療費(診療報酬)の返還請求とは

お勤め先、ご家族のお勤め先など、他の健康保険に加入後または荒川区から転出後に、荒川区が交付する国民健康保険証を使って受診した場合には、本来、受診時に加入している健康保険から支払われるべき医療費(7割~8割)を、荒川区が医療機関等に支払っています。

そのため、荒川区が負担した額(医療費)を一度ご本人から荒川区にお支払い(返還)いただき、荒川区に医療費を返還後、あらためてご本人から受診時に加入していた健康保険に請求する手続が必要です。これらを「医療費(診療報酬)の返還請求」といいます。

医療費(診療報酬)の返還手続

  1. 荒川区国民健康保険の資格喪失後に、荒川区が交付する国民健康保険証を使って医療機関等を受診した方へ、「診療報酬の返還請求について」として通知書及び納付書をお送りします。
  2. 金融機関等において納付書でお支払いください(領収書は、下記4の手続時に必要となりますので、必ず保管をお願いします)。
  3. お支払い内容の確認後、診療報酬明細書(「レセプト」といいます)をお送りします。
  4. お支払いいただいた額を、受診時に加入していた健康保険に請求してください。具体的な請求方法については、請求先の健康保険に直接ご確認ください。なお、診療日の翌日から2年間を過ぎると請求ができなくなります。

注釈1:上記1の通知は、国民健康保険の資格喪失届出後、概ね3か月後にお送りを予定しています。ただし、医療機関からの請求時期等により遅れることがあります。

注釈2:上記4の請求の際には、上記2の領収書と上記3の診療報酬明細書(レセプト)が必要です。

注釈3:荒川区に返還した金額と、受診時に加入していた健康保険から返還される金額が、必ずしも同額とならない場合があります。

ご注意ください

  • 他の保険に加入し保険証が交付されるまでに時間がかかる場合には、医療機関に保険の切替中である旨を伝えて受診してください。
  • 月の途中で保険が変わった場合は、新たに加入した保険証に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき、前の保険証で受診しないようにご注意ください。
  • 転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合は、転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。
  • 医療費の返還金額は総医療費の7割~8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることがあります。他の保険に加入した場合は、速やかに国民健康保険の脱退手続をし、保険証を返却してください。継続して受診している医療機関等がある場合には、必ず受診時に加入している健康保険の保険証を提示してください。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4067(直通)

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