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更新日:2025年3月24日
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他の健康保険に加入後に荒川区が交付する国民健康保険の資格(有効期限内の国民健康保険証・資格確認書・資格情報が切り替わる前のマイナ保険証)を使って医療機関等を受診した場合には、医療費(診療報酬)の返還手続が必要になる場合があります。
お勤め先、ご家族のお勤め先など、他の健康保険に加入後または荒川区から転出後に、荒川区の国民健康保険の資格(有効期限内の国民健康保険証・資格確認書・資格情報が切り替わる前のマイナ保険証)を使って受診した場合には、本来、受診時に加入している健康保険から支払われるべき医療費(7割~8割)を、荒川区が医療機関等に支払っています。
そのため、荒川区が負担した額(医療費)を一度ご本人から荒川区にお支払い(返還)いただき、荒川区に医療費を返還後、あらためてご本人から受診時に加入していた健康保険に請求する手続が必要です。これらを「医療費(診療報酬)の返還請求」といいます。
注釈1:上記1の通知は、国民健康保険の資格喪失届出後、概ね3か月後にお送りを予定しています。ただし、医療機関等からの請求時期等により遅れることがあります。
注釈2:上記4の請求の際には、上記2の領収書と上記3の診療報酬明細書(レセプト)が必要です。
注釈3:荒川区に返還した金額と、受診時に加入していた健康保険から返還される金額が、必ずしも同額とならない場合があります。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)
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