ここから本文です。

高額療養費

同じ月内に同じ人が支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
該当している世帯には、診療月から3から4か月後に「高額療養費支給申請書」を世帯主あてに送付しますので、申請してください。

詳細は「医療費が高額になったときは」(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(1)70歳未満の方

70歳未満の方の自己負担限度額
世帯区分 1か月の自己負担限度額
ア(旧ただし書所得901万円超)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
注釈1<4回目以降140,100円>

イ(旧ただし書所得
600万円超から901万円以下)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
注釈(4回目以降93,000円)

ウ(旧ただし書所得
210万円超から600万円以下)

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
注釈(4回目以降44,400円)

エ(旧ただし書所得210万円以下)

57,600円
注釈(4回目以降44,400円)

オ(住民税非課税)

35,400円
注釈(4回目以降24,600円)

注釈1・12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降の自己負担限度額です。
注釈2・旧ただし書所得=「総所得金額+山林所得金額+他の所得と区分して計算される所得」-「基礎控除43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が変わります。)」
注釈3・世帯に住民税の未申告者がいるとア(旧ただし書所得901万円超)として計算されます。

(2)70歳から74歳までの方

70歳から74歳までの方の自己負担限度額(自己負担割合が3割の方)
世帯区分 1か月の自己負担限度額

現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
注釈1<4回目以降140,100円>
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
注釈1<4回目以降93,000円>

現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
注釈1<4回目以降44,400円>
70歳から74歳までの方の自己負担限度額(自己負担割合が2割の方)

世帯区分

外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
注釈1(4回目以降44,400円)

低所得者II
注釈2

8,000円 24,600円

低所得者I
注釈3

8,000円 15,000円

注釈1・12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降の自己負担限度額
注釈2・低所得IIとは、世帯全員が住民税非課税の世帯
注釈3・低所得Iとは、世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円の世帯

(3)世帯合算

70歳未満の世帯では、1か月に各医療機関に21,000円以上の支払いが2回以上ある場合、合算が出来ます。また、70歳以上の方がいる世帯では、それぞれの支給額を合算して支給します。合算をして自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給が出来ます。
詳細は係までお問い合わせください。

(4)75歳到達月の自己負担限度額の特例

月の途中で、75歳到達により「後期高齢者医療制度」に移行した方、またその方が扶養していた被用者保険の被扶養者が国民健康保険に加入した場合、その月の高額療養費の限度額は二分の一となります。(平成21年1月1日より)

(5)特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1か月10,000円までの負担となり、超えた分は国民健康保険が負担します。
注釈1・慢性腎不全で人工透析を必要とする上位所得者については、1か月の自己負担額は20,000円までとなります。
注釈・該当する方は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、荒川区の国保年金課国保資格係の窓口に届け出て交付を受けましょう。

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4067(直通)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。