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更新日:2025年3月24日
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病気やけがなどで移動が困難な方が、緊急的な必要があって医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用を、審査のうえ認められた場合に支給します。
通院や退院、検査のための転院など、治療上、緊急性が認められない場合は対象になりません。
かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。
移送された日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)
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