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更新日:2025年3月24日
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移送費
病気やけがなどで移動が困難な方が、緊急的な必要があって医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用を、審査のうえ認められた場合に支給します。
通院や退院、検査のための転院など、治療上、緊急性が認められない場合は対象になりません。
対象となる例
- 災害現場から医療機関に緊急移送された場合。
- 離島等での傷病で、症状が重篤であり、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者が、症状からみて当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書(移送区間・距離のわかるもの)
- 本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
支給方法
かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。
申請期限
移送された日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)