更新日:2021年9月1日

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一部負担金の減免及び徴収猶予制度

災害などの特別な事情により、一時的に生活が「著しく困難」になり、医療費の支払いが難しくなったとき、一部負担金を減額・免除または猶予できることがあります。減額・免除は原則として最長3か月間です。徴収猶予は、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがある方(世帯主)に適用します。

申請は事前に行うことが必要です。あらかじめ、担当窓口までご相談ください。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4067(直通)

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