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更新日:2021年9月1日
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災害・失業などの特別な事情により、一時的に生活が「著しく困難」になり、医療費の支払いが難しくなったとき、一部負担金を減額・免除または猶予できることがあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
詳しくは担当窓口までご相談ください
認定基準額は、世帯構成(年齢や人数、住宅状況等)により異なり、世帯全員の収入(年金・給与収入・家賃(間代)・事業収入・仕送り・その他の収入)を合算した額から、税金、健康保険料、介護保険料、家賃等(控除は給与収入と事業収入の場合は異なります)を考慮し、認定を行います。
※注釈 原則として、入院時までに申請が必要です。
計算により一部負担金額の、2割・5割・8割・10割が減額・免除されます。
医療機関の窓口での一部負担金の徴収を猶予することができます。
※注釈 なお徴収猶予は、猶予する期間内に一部負担金を、確実に納付できる見込みがある方(世帯主)に適用します。
一部負担金の減免を受けようとする方(世帯主)は、一部負担金減免・猶予申請をする際、世帯の状況や事由により提出書類が一部異なりますので、窓口で状況を伺いご説明いたします。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)
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