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更新日:2025年3月24日
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出産育児一時金
平成21年10月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給は、出産する医療機関等の窓口で手続きすることにより、荒川区の国民健康保険から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」が実施されています。
ただし「直接支払制度」に対応していない医療機関等で出産する場合には、「受取代理制度」を利用するか、出産後に国民健康保険に申請をしてください(妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になります)。
なお国民健康保険加入後6か月以内に出産した場合、国民健康保険に加入する前の健康保険から出産育児一時金が支払われる場合は、国民健康保険からのお支払はできません。
また申請期間は出産のあった日の翌日から2年間です。
※注釈 「受取代理制度」の利用には、条件があります。詳しくはお問合せください。
※注釈 日本国外で出産される場合は、日本を出国する前に必ずご相談ください。
出産育児一時金の支給額は次のとおりです
50万円(一人あたり)
医療機関等への直接支払制度を利用する場合
「出産育児一時金」が国民健康保険から医療機関等へ直接支払われるため、出産費等の医療機関等への支払額は出産育児一時金の差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。
申請方法
出産する医療機関等にマイナ保険証・資格確認書・有効期限内の保険証のいずれかを提示し、申し込みをしてください。
※注釈 社会保険等の本人が資格喪失後、国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合は、社会保険へ請求ができます。加入していた健康保険の「資格喪失証明」等を病院へ提出してください(この場合、国民健康保険からの給付はありません)。
支給決定
出産後、医療機関等からの請求により出産育児一時金を支払います。支払後、世帯主あてに支給決定通知書を発行します。
※注釈 国民健康保険から医療機関等に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合は、世帯主はその差額を国民健康保険に申請できます。
直接支払制度に対応していない医療機関等で出産する場合
平成23年4月1日以降の出産から「受取代理制度」が利用できるようになりました。
「受取代理制度」とは世帯主に支払われる「出産育児一時金」を、世帯主からの委任を受けて、出産する医療機関等へ国民健康保険から支払いをする制度です。直接支払制度の利用と同様に出産費等の医療機関等への支払額は、出産育児一時金の差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。
ただし、以下の要件をすべて満たしていることが条件となります。
- (1)出産する方が荒川区の国民健康保険の加入者(他の健康保険から一時金が支給される者を除く)
- (2)出産予定の医療機関等が「受取代理制度導入届」を国に提出していること※注釈 出産する医療機関等にお問い合わせください
- (3)出産予定日まで2か月以内であること
制度を利用する場合には、荒川区の国民健康保険へ「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の交付申し込みをしてください。
国民健康保険へ申請する場合(直接支払制度を利用しない場合等)
医療機関等への「直接支払制度」「受取代理制度」を利用しない場合は、出産後、国民健康保険への申請が必要になります(申請から決定までに2か月から3か月ほどかかります)。
申請に必要なもの
国内出産で「直接支払制度」「受取代理制度」のいずれも利用していない場合
- (1)出産した方の本人確認書類
- (2)医療機関等が交付する領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
- (3)医療機関等が交付する代理契約に関する文書(直接支払制度を利用していない旨及び申請先保険者の記載があるもの)
- (4)母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)または医療機関等が交付する出生証明書(原本)
- (5)世帯主名義の口座番号
- (6)世帯主の認印(スタンプ印不可)
海外出産の場合
- (1)出産した方の本人確認書類
- (2)医療機関等が交付する出生証明書(原本)
- (3)(2)の日本語訳
- (4)公的機関が交付する出生証明書(原本)
- (5)(4)の日本語訳
- (6)出産した方のパスポート(渡航期間のわかるもの)(原本)
- (7)世帯主名義の口座番号
- (8)世帯主の認印(スタンプ印不可)
※注釈1 出産した方が日本に帰国してから申請してください
※注釈2 出生したお子様の健康保険への加入手続きは別途必要になります
※注釈3 出入国の際に自動化ゲートを利用し、パスポートに認証がない場合は、別途、出入国記録の提示が必要です。出入国記録の開示については、法務省にお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)