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療養(医療費等)の給付

病気やけがをしたとき、健康保険証を提示することにより、医療機関にかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

訪問看護ステーションの利用

訪問看護ステーションの利用(居宅において継続して療養をうける必要があると医師が認めたもの)の費用(訪問看護療養費)も健康保険証を訪問看護ステーションに提示することにより費用の一部を支払うだけで残りの費用は国民健康保険が負担します。

自己負担割合

年齢区分別自己負担割合
区分 自己負担割合
0から6歳まで
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合)
2割
7から69歳まで
(6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって、
70歳に達する日の属する月以前である場合)
3割
70から74歳まで
(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合)
現役並み所得者・・・3割

一般・・・2割

70歳になった方には、誕生月(1日生まれの方は前月)の月末までに「高齢受給者証」をお送りします。69歳までは、医療機関で支払う医療費の負担割合が一律3割の負担ですが、「高齢受給者証」を提示することにより、2割または3割(現役並み所得の方)となります。70から74歳の方は、被保険者証と一緒に、必ず「高齢受給者証」を医療機関に提示してください。なお、75歳からは「後期高齢者医療被保険者証」に変わります。

ご注意ください

荒川区外へ引っ越ししたとき

荒川区外に引っ越ししたときは、荒川区の国民健康保険証は使用できません。
必ず、14日以内に引っ越しの届け出をして、引っ越し先の区市町村が発行する保険証を使用してください。(荒川区の国民健康保険証はお返しください。)
なお、修学中の特例、病院等に入院、入所または入居中の特例に該当する方は、荒川区で届け出が必要です。特例に該当する方は、荒川区が発行する新しい保険証を使用してください。

荒川区内で引っ越ししたとき

必ず、引越しの届け出を出して、荒川区が発行する新しい保険証を使用してください。

世帯の変更をしたとき

必ず、世帯変更の届け出をして、荒川区が発行する新しい保険証を使用してください。

外国籍の方が引っ越ししたとき

国保年金課で国民健康保険の届け出が必要です。

保険証が変わったとき

保険証が変わったときは、必ず医療機関に申し出て、新しい保険証を使用してください。(荒川区国民健康保険証はお返しください。)

※注釈 転出や、会社等の健康保険に加入後に、荒川区の国民健康保険証を使用して医療機関等で受診した場合は、荒川区の国民健康保険が負担した医療費等を返還していただくことになります。

関連情報

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4067(直通)

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