更新日:2025年3月24日

ここから本文です。

療養(医療費等)の給付

病気やけがをしたとき、マイナ保険証・資格確認書・有効期限内の保険証のいずれかを提示することにより、医療機関にかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。

訪問看護ステーションの利用

訪問看護ステーションの利用(居宅において継続して療養をうける必要があると医師が認めたもの)の費用(訪問看護療養費)もマイナ保険証・資格確認書・有効期限内の保険証のいずれかを訪問看護ステーションに提示することにより費用の一部を支払うだけで残りの費用は国民健康保険が負担します。

自己負担割合

年齢区分別自己負担割合
区分 自己負担割合
0から6歳まで
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合)
2割
7から69歳まで
(6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって、
70歳に達する日の属する月以前である場合)
3割
70から74歳まで
(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合)
現役並み所得者・・・3割

一般・・・2割

ご注意ください

荒川区外へ引っ越ししたとき

荒川区外に引っ越ししたときは、荒川区の国民健康保険は使用できません。
必ず、14日以内に引っ越しの届け出をして、引っ越し先の区市町村で国民健康保険の加入手続きをしてください(荒川区の資格確認書・資格情報のお知らせ・有効期限内の保険証はお返しください)。
なお、修学中の特例、病院等に入院、入所または入居中の特例に該当する方は、荒川区で届け出が必要です。

荒川区内で引っ越ししたとき

必ず、国保年金課でも引っ越しの届け出をしてください。

世帯の変更をしたとき

必ず、国保年金課でも世帯変更の届け出をしてください。

外国籍の方が引っ越ししたとき

必ず、国保年金課でも引っ越しの届け出をしてください。

加入の保険が変わったとき(勤務先の健康保険等に加入したとき)

加入の保険が変わったときは、必ず医療機関に申し出て、新しい保険の資格で受診をしてください(荒川区の国民健康保険証(有効期限内のもの)・資格確認書・資格情報のお知らせはお返しください)。

※注釈 転出や、会社等の健康保険に加入後に、荒川区の国民健康保険を使用して医療機関等で受診した場合は、荒川区の国民健康保険が負担した医療費等を返還していただくことになります。

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4067(直通)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?