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更新日:2023年10月20日
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交通事故などの他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した時の治療費は、加害者が負担すべきものであり原則保険証は使用できません。
ただし、加害者からの支払が遅れる場合などは国保に届け出ることによって国保で治療が受けられる場合があります。この場合、窓口負担分を除いた医療費を荒川区が病院に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、荒川区が加害者に請求することになります。
第三者行為で保険証を使用する場合は、国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により世帯主または組合員の届出が義務づけられています。保険証を使って診療を受ける際は、必ず届け出をしてください。
※注釈 交通事故証明書が「人身事故」ではなく「物損(物件)事故」と扱われている場合に必要です。
交通事故証明書に記載がありますので、ご確認ください。
各書類は下記よりダウンロードできます。
国保が負担した医療費は、被害者に代わり国保(荒川区)が加害者へ請求します。
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に医療費を請求できなくなる場合がありますので保険証を使用する場合は、必ず示談の前に相談してください。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4067(直通)
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