更新日:2022年2月15日

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定期購入のトラブル

 定期購入トラブル定期購入が条件となっている健康食品や化粧品の通信販売に関する相談が多く寄せられています。

 

事例:通信販売で「お試し」のつもりで申し込んだが「定期購入が条件」だった

  • SNSで「初回実質0円(送料のみ)」との広告を見て、お試しのつもりで健康食品を申し込んだ。その後、注文していないのに2回目の商品が届いた。事業者に4回の定期購入が条件なので、4回分の料金を支払わなければ解約できないと言われた。
  • 「お試し500円」との広告を見て商品を申し込んだが、一か月後に2回目の商品が届いた。解約を申し出なければ毎月届く定期購入だったようだ。お試しだけで解約する場合は定価との差額を払わなくてはならないらしい。

アドバイス

  • 申し込む前に、申込みの最終確認画面等に書かれている契約条件をしっかりと確認し、理解した上で申し込みましょう
  • 定期購入に関するトラブルの中には、事業者に何度電話をしても通話中でつながらないという相談も多くあります。その間に解約の申請期間を過ぎてしまったというケースもあります。事業者に連絡をした証拠として電話やメールなどの記録は残し、早めに荒川区消費生活センターへ相談しましょう。
  • 商品の使用によって体調を崩してしまった場合には、すぐに商品の使用を中止し、速やかに医師の診断を受けましょう。

通信販売申込前の確認ポイント

「特定商取引法に関する表記」や「利用規約」で下記項目を必ず確認しましょう。

  • 1回限りの購入か?継続的な購入か?
  • 継続的な購入の場合、回数は?いつ頃届くか?
  • 継続的な購入の場合、支払額の総額は?
  • 解約方法・条件や返品方法・条件は?
    ※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

回数や定期であることは小さく書かれていることがあります。隅々まで目を通し、購入前に必ず注意事項等を確認しましょう。

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

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