更新日:2024年4月17日

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クーリング・オフ関連

クーリング・オフとは、訪問販売等で不意に勧誘を受け、消費者が契約してしまったとき、一定の期間内であれば、理由なく無条件で解除できる制度です。
クーリング・オフには、「頭を冷やす」という意味があり、消費者に冷静に考え直す時間を与えようというものです。

対象となる取引の種類

訪問販売

事業者が自宅へ訪問して行う取引や、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。SNSにより誘い出した者への販売も対象となります。

電話勧誘販売

電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと(いわゆるマルチ商法)。

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、美容医療の7つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入

事業者の店舗以外(消費者の自宅等)での事業者による物品の買取りのこと。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間は、物品の引き渡しを拒むことができます。また、期間内に事業者が買い取った物品を第三者に引き渡す場合は、事業者から通知があります。

クーリング・オフ期間

申込書及び契約書を受け取った日を1日目と数えて、下記の期間がクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

取引形態 期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的
役務提供
8日間
訪問購入 8日間
連鎖販売取引 20日間
業務提供誘引
販売取引
20日間

ただし、期間内であってもクーリング・オフできない場合があります.

クーリング・オフできないのはこんな時

  • 通信販売で購入した場合
  • 3,000円未満の商品を現金一括で支払った場合
  • 乗用自動車(リースを含む)
  • 化粧品やせっけんなど、いわゆる消耗品を使用・消費してしまった場合
  • 営業目的の取引(ただし、マルチ商法は除く)

※注釈 詳しくは特定商取引法ガイド(消費者庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

通信販売で健康食品を買ってしまった人

クーリング・オフをする方法

  1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面もしくは電磁的記録(電子メールやファックス)で通知します。
  2. 通知文にクーリング・オフする旨を明記します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも通知します。
  3. 送る前に、ハガキをコピーするなど、控えを保管します。
  4. ハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  5. 支払ったお金は全額返還されます。商品引き取り料金は業者負担となります。訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。


クーリング・オフ 通知文の例

書き方や手続き方法が分からないときや、クーリング・オフ期間が過ぎた場合は消費生活センターへご相談ください。

消費生活センターに相談する(消費生活に関する相談)

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

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