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更新日:2022年2月15日
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クーリング・オフとは、訪問販売等で不意に勧誘を受け、消費者が契約してしまったとき、一定の期間内であれば、理由なく無条件で解除できる制度です。
クーリング・オフには、「頭を冷やす」という意味があり、消費者に冷静に考え直す時間を与えようというものです。
事業者が自宅へ訪問して行う取引や、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取引)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して行う取引)等のこと。SNSにより誘い出した者への販売も対象となります。
電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当します。
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと(いわゆるマルチ商法)。
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、美容医療の7つの役務が対象とされています。
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
事業者の店舗以外(消費者の自宅等)での事業者による物品の買取りのこと。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間は、物品の引き渡しを拒むことができます。また、期間内に事業者が買い取った物品を第三者に引き渡す場合は、事業者から通知があります。
申込書及び契約書を受け取った日を1日目と数えて、下記の期間がクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
取引形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的 役務提供 |
8日間 |
訪問購入 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 20日間 |
業務提供誘引 販売取引 |
20日間 |
※詳しくは特定商取引法ガイド(消費者庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧く ださい。
通信販売で健康食品を買ってしまった人
クーリング・オフ ハガキの例
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