更新日:2022年2月15日

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海産物の電話勧誘販売

 カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたという相談が寄せられています。

事例:突然電話が来て海産物を購入することになってしまった。

 遠方の魚介類の販売業者から「注文実績がある顧客にお得な魚介類の案内をしている」という電話があった。強引だったので承諾し、商品は代引き配達で受け取ることになっている。販売会社名は名乗ったが、担当者名や連絡先は聞いていない。電話を切った後、過去に購入したことのない別の業者だったことがわかった。注文をキャンセルしたいが、連絡先がわからない。

アドバイス

  • 連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
  • 業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
  • 商品が届いたら、送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否し、クーリング・オフ通知を送付しておきましょう。
  • 区では、電話自動通話録音機を無料で設置します(65歳以上の方がお住まいの家庭対象)。詳しくは特殊詐欺対策のページをご覧ください。

その他、一方的に送り付けられた商品については

  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • 海産物・マスク・健康食品など、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。処分する時は、荷物の写真を撮って保存しましょう。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

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