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更新日:2020年6月17日

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児童見守り条例の施行

昨今、子どもたちが凶悪な犯罪に巻き込まれ、尊い命が奪われるという痛ましい事件が発生しています。
区では、子どもたちが、その限りない未来と大きな夢を奪い去る恐ろしい犯罪にさらされてはならないとの強い思いに基づき、地域が一体となって安全対策を講じるために、西川区長を会長とする「児童安全対策協議会」を平成18年1月6日に設置し、区内3警察署を始めとする関係機関や地域団体の代表者と意見交換を行ってきました。
この条例は、この協議会での意見や地域団体からの強い要望があったことを踏まえて、緊急課題として検討を進め、荒川区議会平成18年第一回定例会に提案し、議決されたものです。

条例の主な内容

  • 地域に根付く支え合い・助け合いの精神に基づき、区民を始め地域社会を構成するすべてのものが連携して児童を見守ることで、児童に危害を及ぼす犯罪、事故等の発生を抑制することを目的としています
  • 区の責務・・・区は、区民等、事業者、区内警察署等関係機関等と協力し、道路や公園等において犯罪、事故等が発生しないよう児童を見守る活動を積極的に推進するとともに、環境の整備に努めます
  • 区民等の責務・・・区民や地域団体等は、自らが児童を守る担い手であることを自覚し、児童の安全に関する自主的な活動に努めます
  • 事業者の責務・・・事業者は、自らが管理する施設や事業活動において、児童の安全が確保されるよう配慮し、必要な措置を講ずるよう努めます

今後の活動

区では、今後も「児童安全対策協議会」を始め、多くの区民の皆さんの参加と協力を得ながら、地域社会と一体となって児童の安全確保に全力で取り組んでいきます。
また、「学校情報配信システム」「児童安全推進員の配置」「通学路安全パトロール」「防犯ブザー等の配布」「あんぜんマップの配布」「学校への防犯カメラの設置」「安全・安心パトロールカーの巡回強化」などを実施していきます。
子どもたちの未来と、地域社会の安全を守るため、区民の皆さまの一層のご協力をお願いします。

児童安全対策協議会の写真
児童安全対策協議会

関連情報

荒川区児童見守り条例全文

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課生活安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:494)

ファクス:03-3891-8892

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