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荒川区では、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、「荒川区生活安全条例」を制定し、区民の皆さんの生活安全に関する意識の啓発や、犯罪、事故等を防止するための活動を推進しております。
そして、平成24年8月1日、地域における良好な生活環境を形成するため、「荒川区生活安全条例」が一部改正となり、性風俗店などによる客待ち行為が禁止となりました。
「客引き」を行う目的で、街頭などの公共の場所で、たむろしたり、うろついたりする行為は「客待ち」に該当し、規制されます。
違反した場合、罰則はありませんが、区からの指導の対象となります。
また、客待ち行為を命じた者、委託した者も指導の対象となります。
客待ち行為として指導の対象となります
通行人などの不特定の人に対して、積極的に客とするために、身体や衣服などをつかんだり、進路に立ちふさがったり、身辺につきまとう等の行為を執拗にすることです。
荒川区生活安全条例の規制の対象ではありませんが、執拗な客引き行為は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」又は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反する場合があります。
客引き行為として、他の条例や法律に違反する場合があります
いわゆる「ソープランド」、「ファッションヘルス」、「個室マッサージ店」など
いわゆる「セクシーキャバクラ」などの卑わいな接待を伴う営業に限る
荒川区内全域
誘引行為
ただし、同時に客となるよう積極的に交渉する行為などがあれば、客引き行為に該当する場合があります。
ティッシュ配りなど
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お問い合わせ
区民生活部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
ファクス:03-3891-8892
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