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更新日:2020年6月17日

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客待ち行為は禁止です

荒川区では、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、「荒川区生活安全条例」を制定し、区民の皆さんの生活安全に関する意識の啓発や、犯罪、事故等を防止するための活動を推進しております。
そして、平成24年8月1日、地域における良好な生活環境を形成するため、「荒川区生活安全条例」が一部改正となり、性風俗店などによる客待ち行為が禁止となりました。

規制の内容

「客引き」を行う目的で、街頭などの公共の場所で、たむろしたり、うろついたりする行為は「客待ち」に該当し、規制されます。
違反した場合、罰則はありませんが、区からの指導の対象となります。
また、客待ち行為を命じた者、委託した者も指導の対象となります。

客引き目的で公共の場所にたむろしたりうろついたりしている人のイラスト
客待ち行為として指導の対象となります

客引きとは・・・

通行人などの不特定の人に対して、積極的に客とするために、身体や衣服などをつかんだり、進路に立ちふさがったり、身辺につきまとう等の行為を執拗にすることです。
荒川区生活安全条例の規制の対象ではありませんが、執拗な客引き行為は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」又は「公衆に著しく迷惑を掛かける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反する場合があります。

街頭で客引き行為をしている人のイラスト
客引き行為として、他の条例や法律に違反する場合があります

規制の対象となる業種

性風俗営業

いわゆる「ソープランド」、「ファッションヘルス」、「個室マッサージ店」など

キャバクラ営業

いわゆる「セクシーキャバクラ」などの卑わいな接待を伴う営業に限る

規制対象地域

荒川区内全域

次のような行為は、原則として本条例の規制対象とはなりません

特定の個人を呼び止めて交渉せずに、不特定多数の通行人に対して呼びかける行為

不特定多数の通行人に向けて呼び込みをしている人のイラスト
誘引行為

ティッシュ等の配布、メニュー持ち等立っているだけの行為

ただし、同時に客となるよう積極的に交渉する行為などがあれば、客引き行為に該当する場合があります。

ティッシュ配りをしている人と、店の看板を持って路上に立っている人のイラスト
ティッシュ配りなど

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課生活安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:494)

ファクス:03-3891-8892

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