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更新日:2026年4月1日
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客待ち行為等は禁止です
荒川区では、安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、「荒川区生活安全条例」を制定し、区民の皆さんの生活安全に関する意識の啓発や、犯罪、事故等を防止するための活動を推進しております。
そして、令和8年7月1日から、地域における良好な生活環境を形成するため、「荒川区生活安全条例」が一部改正となり、性風俗店などによる客待ち行為などに罰則を科すことになりました。
規制の内容
- 指導・・・違反行為を中止するよう指導
- 勧告・・・指導後も更に違反行為を行っている場合、当該行為を中止するよう勧告
- 公表・・・勧告後も更に違反行為を行っている場合、代表者の氏名や店名等の公表
- 過料・・・勧告後も更に違反行為を行っている場合、または虚偽の陳述等に対し、5万円以下の過料
客引き行為とは・・・
通行人などの不特定の人に対して、積極的に客とするために、身体や衣服などをつかんだり、進路に立ちふさがったり、身辺につきまとうなどの行為を執拗にすることです。

客待ち行為とは・・・
客引き行為の相手方を待つ目的または、特定の営業の客となろうとする者から声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、たむろする行為です。

規制の対象となる業種
性風俗営業
いわゆる「ソープランド」、「ファッションヘルス」、「個室マッサージ店」など
酒類を伴う飲食をさせる営業
いわゆる「居酒屋」、「ガールズバー」、「スナック」、「キャバクラ」、「ホストクラブ」など
カラオケ営業
いわゆる「カラオケボックス」
規制対象地域
荒川区内全域
次のような行為は、原則として本条例の規制対象とはなりません
特定の個人を呼び止めて交渉せずに、不特定多数の通行人に対して呼びかける行為

誘引行為
ティッシュ等の配布
ただし、同時に客となるよう積極的に交渉する行為などがあれば、客引き行為に該当する場合があります。

ティッシュ配りなど
お問い合わせ
危機管理部生活安全課生活安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:494)
ファクス:03-3891-8892