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更新日:2024年7月1日
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セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠の保証限度額で保証をします。平成30年4月1日から、信用保証協会による保証割合は80%保証となりました。
国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年等同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
※注釈 前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受け減少していた場合は、最近3か月間の実績売上高等と、同感染症の影響を受ける直前の同期の売上高等を比較します。
営んでいる事業が属する業種 | 認定要件 | 申請書等の様式 |
---|---|---|
1つの業種のみ 又は複数の業種 |
全ての業種が指定業種に該当する場合、以下の要件を満たすこと (1)最近3か月の全体の売上高等が前年等同月と比較して5%以上減少している |
イ-1 |
複数の業種 |
主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している場合、以下の要件を全て満たすこと (1)最近3か月間の主たる業種の売上高等が前年等同月と比較して5%以上減少している |
イ-2 |
複数の業種 |
指定業種に属する事業を一つ以上行っている場合、以下の要件を全て満たすこと (1)最近3か月間の指定業種の売上高等が前年等同月と比較して減少している |
イ-3 別途お問い合わせください |
業歴3か月以上1年3か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の比較が困難な事業者は、最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していれば、申請できます。
認定申請書等の様式は、別途お問い合わせください。
営んでいる事業について、日本標準産業分類で業種名と細分類番号(4桁)を確認のうえ、中小企業庁のホームページに掲載されている指定業種一覧と照合してください。
セーフティネット保証5号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
指定業種は、随時更新されますので、上記のページから申請日現在における指定業種一覧をご確認ください。
認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。
※注釈1 申請書、確認書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
※注釈2 認定確認書の提出は任意です。売上高等の計算を確認する際にご利用ください。
必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階5番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。
セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)
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