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更新日:2025年8月13日
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セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
イ 売上高要件・創業者要件
国が指定する業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たすこと。
事業者の業歴 |
営んでいる事業の業種 |
認定要件(基準ごとの要件の全てに該当すること) |
認定申請書等の様式 |
---|---|---|---|
業歴1年3ヵ月以上 | 指定業種のみ又は指定業種の兼業 | (1)最近3か月の事業者全体の売上高等が前年等同期の売上高等と比較して5%以上減少している | |
指定業種と非指定業種の兼業 | (1)最近3か月の指定事業の売上高等が事業者全体の売上高等の5%以上を占めている (2)事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している |
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創業者等 (業歴1年3ヵ月未満等) |
指定業種のみ又は指定業種の兼業 | (1)事業者全体の最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している | |
指定業種と非指定業種の兼業 |
(1)最近1か月の指定事業の売上高等が事業者全体の売上高等の5%以上を占めている |
※注釈 業歴1年3か月未満の創業間もない事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の比較が困難な事業者は、最近1か月の売上高等がその直前3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していれば、申請できます。
ロ 原油高要件
国が指定する業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たすこと。
事業者の業歴 |
営んでいる事業の業種 | 認定要件(基準ごとの要件の全てに該当すること) | 認定申請書等の様式 |
---|---|---|---|
業歴1年3ヵ月以上 |
指定業種のみ又は指定業種の兼業 | (1)事業者全体の最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている (2)事業者全体の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している (3)事業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている |
|
指定業種と非指定業種の兼業 | (1)最近1か月の指定事業の売上原価が事業者全体の売上原価の20%以上を占めている (2)事業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている (3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している (4)事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている |
ハ 利益率要件
国が指定する業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの基準を満たすこと。
事業者の業歴 |
営んでいる事業の業種 | 認定要件(基準ごとの要件の全てに該当すること) | 認定申請書等の様式 |
---|---|---|---|
業歴1年3ヵ月以上 | 指定業種のみ又は指定業種の兼業 | (1)事業者全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 | |
指定業種と非指定業種の兼業 | (1)最近3か月の指定事業の売上高等が事業者全体の売上高の5%以上を占めている (2)事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している |
※注釈 3か月の月平均売上高営業利益率=(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)
指定業種の確認
営んでいる事業について、日本標準産業分類で業種名と細分類番号(4桁)を確認のうえ、中小企業庁のホームページに掲載されている指定業種一覧と照合してください。
セーフティネット保証5号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
指定業種は、四半期ごとに更新されますので、上記のページから申請日現在における指定業種一覧をご確認ください。
必要書類
- 認定申請書 1通
※注釈1 申請書、確認書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
※注釈2 確認書の提出は任意です。売上高等の計算を確認する際にご利用ください。 - 認定基準に該当することを疎明する資料
売上高、売上原価、営業利益率等に関する根拠:売上台帳、法人事業概況説明書、試算表など
原油仕入額等に関する根拠:試算表、仕入台帳など
※注釈 指定業種、非指定業種別に比較対象月の売上高等がわかるもの
※注釈 試算表は確定申告書作成を受任している税理士等が確認しているもの - 最新の確定申告書一式(決算書)※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
- 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの)※注釈 法人のみ
- 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
- 実印
- 許認可書(写)※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
- 委任状(第15号様式)(PDF:5KB)※注釈 金融機関が代理申請をする場合
認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。
申請方法
必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。
【参考】関連情報
セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)