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更新日:2025年8月13日
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セーフティネット保証6号認定
セーフティネット保証6号は、破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
中小企業信用保険法第2条第5項第6号に規定する破綻金融機関等と金融取引(借入金)を行っていること。
対象金融機関の確認
現在対象となっている金融機関は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証6号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)
必要書類
- 認定申請書(様式第6(PDF:142KB)・様式第6(ワード:45KB)) 1通
※注釈 申請書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9% - 認定基準に該当することを疎明する資料
対象金融機関等との金融取引に係る資料:(債務)残高証明、金銭消費貸借契約書(写) - 最新の確定申告書一式(決算書) ※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
- 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
- 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
- 実印
- 許認可書(写) ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
- 委任状(第15号様式)(PDF:5KB) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合
認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。
申請方法
必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。
【参考】関連情報
セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)