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更新日:2025年8月13日

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セーフティネット保証6号認定

セーフティネット保証6号は、破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第6号に規定する破綻金融機関等と金融取引(借入金)を行っていること。

対象金融機関の確認

現在対象となっている金融機関は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証6号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

必要書類

  1. 認定申請書(様式第6(PDF:142KB)様式第6(ワード:45KB)) 1通
    ※注釈 申請書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
  2. 認定基準に該当することを疎明する資料
    対象金融機関等との金融取引に係る資料:(債務)残高証明、金銭消費貸借契約書(写)
  3. 最新の確定申告書一式(決算書) ※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書(写) ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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