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この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
各保証制度に関する詳しい内容は、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。
この制度を利用するには、区の認定を受けたのち、金融機関等にて信用保証協会の保証付き融資を申込む必要があります。その際、認定書は、必ず融資が受けられる事を保証するものではありません。認定に必要となる書類は、各保証制度により異なります。詳細はお問い合わせください。
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)
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