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更新日:2025年8月13日
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セーフティネット保証制度
この制度は、事故・災害などの外的要因により事業の安定に支障をきたす中小企業者の資金繰りを円滑にするために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号または第6項に定める特定中小企業者・特例中小企業者に該当していることについて、区市町村長の認定を受ける必要があります。
対象となる中小企業者
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者。
- 法人は、登記上の本店所在地または事業実態のある事業所の所在地が荒川区内、個人事業者は事業実態のある事業所の所在地が荒川区内にある中小企業者。
- 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号または第6項に定められた各要件を満たしていること。
認定の効果
- 融資の際に、通常の信用保証枠とは別に2億8,000万円(うち無担保分8,000万円)の信用保証枠が得られます。
- 融資の際に、信用保証協会の100%保証を受けることができます。(ただし、第5項第5号・7号・8号を除く)
- 融資の際の信用保証について、1%以下の保証料率が適用されます。
- セーフティネット保証制度に対応した東京都の融資制度「経営セーフ」等をご利用いただけます。(詳しくは東京都産業労働局金融課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください)
利用方法
この制度を利用するには、区の認定を受けたのち、金融機関等にて信用保証協会の保証付き融資を申込む必要があります。その際、認定書は、必ず融資が受けられる事を保証するものではありません。認定書の有効期限は、認定書の発行日から30日です。
セーフティネット保証制度一覧
認定を希望される方は、下記の保証制度一覧から該当する認定の申請方法をご確認ください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号まで)
- 1号認定 連鎖倒産防止
- 2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号認定 突発的災害(事故等)
- 4号認定 突発的災害(自然災害等)
- 5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
- 6号認定 取引金融機関の破綻
- 7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
関連情報
お問い合わせ
産業経済部経営支援課融資係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)