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更新日:2025年8月13日

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セーフティネット保証7号認定

セーフティネット保証7号は、金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴い借り入れが減少している中小企業者を支援する措置です。

認定基準

認定基準

支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている金融機関で、国が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という)と取引を行っており、以下の要件の全てに該当すること。

  1. 指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  2. 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  3. 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

指定金融機関の確認

現在対象となっている金融機関は、中小企業庁のホームページに掲載されている指定金融機関リストと照合してください。
セーフティネット保証7号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

指定金融機関は、6か月ごとに更新されます。上記のページから申請日現在の指定されている金融機関をご確認ください。

必要書類

  1. 認定申請書(様式第7(PDF:126KB)様式第7(PDF:126KB)) 1通
    ※注釈 申請書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
  2. 認定基準に該当することを疎明する資料
    対象金融機関等との金融取引に係る資料:(債務)残高証明、金銭消費貸借契約書(写)
  3. 最新の確定申告書一式(決算書) ※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書(写) ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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