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更新日:2025年8月13日

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セーフティネット保証1号認定

セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

国が指定した再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」という)と取引を行っており、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  1. 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者の確認

指定事業者については、中小企業庁のホームページに掲載されている「指定事業者リスト」をご参照ください。

セーフティネット保証1号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈 指定事業者ごとに指定期間が異なります。上記のページから申請日現在の指定事業者をご確認ください。

必要書類

  1. 認定申請書(様式第1(PDF:152KB)様式第1(ワード:53KB)) 1部
    ※注釈 申請書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
  2. 認定基準に該当することを疎明する資料
    売掛金に関する根拠:試算表、売上台帳、売掛金台帳など
    取引依存度に関する根拠:法人事業概要説明書、売上台帳など
    ※注釈 指定事業者への売上額がわかるもの
  3. 最新の確定申告書一式(決算書)※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの)※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書(写) ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

状況により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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