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更新日:2025年8月13日

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セーフティネット保証4号認定

セーフティネット保証4号は、国が指定する突発的災害(自然災害等)により影響を受けている特定地域の中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

国の指定を受けた地域(以下「指定地域」※)に事業所を有する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

※注釈 指定地域:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして、国が指定する地域

認定基準一覧
業歴等の累計 認定要件(累計ごとの要件の全てに該当すること) 認定申請書等の様式

(1)業歴1年1か月以上の事業者

※注釈 (2)(3)に該当しない場合
  1. 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少していること。
  2. 最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(2)創業者等(※)で、災害等が発生する前に売上高等を有していた事業者

  1. 最近1か月の売上高等が災害等の発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較し20%以上減少していること。
  2. 最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等の発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)創業者等(※)で、災害等が発生する前に売上高等を有していなかった事業者
  1. 最近1か月の売上高等が災害等の発生した直後の3か月の月平均売上高等と比較し20%以上減少していること。
  2. 最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等の発生した直後の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

※注釈 “創業者等”に該当する場合

  • 創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合
  • 創業後1年1か月以上経過しているが、施設の建設等が長期に亘るなど、売上が実際に発生したのは数か月前で、前年は売上がたっていないため前年との比較ができない場合
  • 前年等以降、店舗や工場、新規設備導入等の設備投資もしくは新分野進出による業務拡大、従業員数の増加などによって企業が成長していることにより、現在の売上高等と、前年等の売上高等を比べることが適当でない場合

指定案件(指定地域・指定業種)の確認

現在の指定案件は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証4号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

必要書類

  1. 認定申請書 1通
    ※注釈1 申請書、確認書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
    ※注釈2 確認書の提出は任意です。売上高等の計算を確認する際にご利用ください。
  2. 認定基準に該当することを疎明する資料
    指定地域に事業を行う事業所を有することを示す資料
    ※注釈 確定申告書、許認可書、事業所の賃貸借契約書など
    売上高等に関する資料:売上台帳、法人事業概況説明書、試算表など
    ※注釈 月ごとに売上高等がわかるもの
    ※注釈 試算表は確定申告書作成を受任している税理士等が確認しているもの
  3. 最新の確定申告書一式(決算書) ※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書(写) ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB) ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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