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更新日:2025年8月13日

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セーフティネット保証2号認定

セーフティネット保証2号は、取引先企業が生産量や販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)の影響により、経営の安定に支障を生じている場合で、以下のいずれかの基準を満たすこと。

指定事業者との関係・影響の類型 認定要件
(類型ごとの要件の全てに該当すること)
認定申請書等
の様式
指定事業者と直接取引を行っている場合
  1. 指定事業者との取引への依存度が20%以上であること
  2. 事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少していること。
  3. 最近1か月間の後、2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
  1. 指定事業者と関連する取引への依存度が20%以上であること。
  2. 事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少していること。
  3. 最近1か月間の実績にその後2か月間の見込額を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

指定地域内※で事業を行なっている場合

  1. 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 事業活動の制限を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少していること。
  3. 最近1か月間の実績にその後2か月間の見込額を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
指定事業者が金融機関の場合

金融機関からの総借入金残高のうち、指定事業者からの借入金残高の占める割合が20%以上であること。

※注釈 指定地域とは、指定事業者の事業活動の制限により特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして国が指定する地域。

現在の指定案件(指定事業者)

現在の指定案件は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証2号認定(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

必要書類

  1. 認定申請書 1通
    ※注釈1 申請書、確認書に記入する減少率等(パーセンテージ)は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。例:5.1234%は、5.1% 4.9999%は、4.9%
    ※注釈2 確認書の提出は任意です。売上高等の計算を確認する際にご利用ください。
  2. 認定基準に該当することを疎明する資料
    取引関係と売上高に関する根拠:取引先が指定事業者もしくは間接的な取引関係にあることを示す資料、売上台帳、試算表など
    ※注釈 比較対象月毎に取引先別の売上高等が分かるもの
    ※注釈 試算表は確定申告書作成を受任している税理士等が確認しているもの
  3. 最新の確定申告書一式(決算書) ※注釈 電子申告の受信通知(メール詳細)を含む
  4. 履歴事項全部証明書(原則3か月以内に発行されたもの) ※注釈 法人のみ
  5. 印鑑証明書(原則3か月以内に発行されたもの)
  6. 実印
  7. 許認可書(写) ※注釈 許認可等を必要とする業種の場合
  8. 委任状(第15号様式)(PDF:5KB) 
    ※注釈 金融機関が代理申請をする場合

認定の種類により上記以外の書類が必要になる場合があります。
原本は、書類に添付する写しをいただいた後にお返しいたします。

申請方法

必要書類を荒川区役所経営支援課融資係(本庁舎6階6番窓口)へご持参ください。ご予約は不要ですが、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。お時間に余裕をもってお越しください。
提出書類に不備がない場合、即日で認定書を発行しております。

【参考】関連情報

セーフティネット保証制度の詳細については、経済産業省及び中小企業庁のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度(中小企業庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業経済部経営支援課融資係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

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