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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に関わるQ&A(外部サイト)
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。※荒川区への提出はしません。
地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。※荒川区への提出はしません。
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力をしていただくこととなります。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、協力確認書を再提出する必要はありません。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や居住地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、改めて協力確認書を提出する必要があります。なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から荒川区に連絡する必要はありません。
法務省出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)より様式をダウンロードして、以下の方法より提出してください。
荒川区役所本庁舎3階1番窓口 文化交流推進課(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
〒116-8501
荒川区荒川2-2-3 荒川区文化交流推進課
1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する際に確認する荒川区における共生施策やイベントの例については、以下のページをご確認ください。
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お問い合わせ
地域文化スポーツ部文化交流推進課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4769
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